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資本金は消費税の免税を考えているか?

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

会社設立時に資本金の金額が1000万円を超えない事業者は、設立後1期目と2期目の事業年度では消費税の免税事業者となることができます。

なお、消費税が免税となるかどうかは会社の「資本金」の金額に基づいて判断しますから、設立時に会社に出資した金額の一部を「資本金準備金」とした場合にはその金額は含まないことができます。

会社法上、資本準備金は「出資したお金の2分の1の金額まで設定してOK」ということになっていますから、例えば設立時に1500万円のお金を会社の資金とした場合でも、そのうち750万円は資本準備金とすることができます。

これを利用すれば、消費税の免税事業者となるためには資本金が999万円であれば良いわけですから、会社設立時に1998万円を会社の資金とすることができます(資本金=999万円、資本準備金999万円ということになります。なお、実際には切りの良い数字にするのが普通です)

設立時に会社の資金を少しでも大きくする方法としては役員借入金を使う方法もありますが、銀行融資などを受ける場合等には役員借入金が大きな金額になっていることはあまり望ましくありません。

設立以降の消費税の課税ルール

上のように資本金の金額を1000万円未満とした場合には設立第1期と第2期は消費税は免税となります。

それ以降の事業年度については、ごく簡単にいうと「2年前の課税売上の金額が1000万円を超えている場合」には消費税の課税事業者となります。

例えば第1期の課税売上が1500万円だった場合には第3期からは消費税を負担する必要があり、第1期の課税売上が800万円だった場合には第3期も免税事業者ということになります。

なお、第1期の課税売上が低いために第3期が免税となっても、第2期で課税売上が1000万円を超えた場合には次の第4期には消費税の課税売上となりますから注意しておきましょう。

平成25年以降のルール

平成25年以降は、上の消費税についてのルールが少し変更されています。

1期目については資本金の金額だけを基準に消費税の課税と免税が決まりますが、2期目については資本金の条件に加えて以下の2つの条件がプラスされます。

1. 1期目の上半期の課税売上が1000万円を超えないこと

例えば、12月末日が決算日である法人で、設立から1期目の1月1日~6月30日の課税売上額が1000万円を超えている場合は、第2期目は課税事業者となってしまいます。

なお、上でいう「上半期」のことを法律上は「特定期間」と呼んでいます。

2. 1期目の上半期の給与支払額が1000万円を超えないこと

同様に、設立から1期目の上半期に従業員に対して支払った給与の総額が1000万円を超えている場合にも2期目は消費税が課税されてしまいます。

給与に加えて賞与を支払う予定にしている場合には賞与支給月は下半期にするなどの工夫をしてみると良いでしょう。

うちの消費税はいくらぐらい?

一口に消費税と言っても、実は国税と地方税にわかれていて、内訳は標準税率10%の場合は国税が7.8%で地方税が2.2%、軽減税率8%の場合は国税が6.24%、地方税が1.76%です。

ただし、消費税は国税と地方税をまとめて納付しますので、計算の段階で分けて考える必要はありません。

消費税の計算方法には、次のとおり、原則課税方式と簡易課税方式の2種類があります。

原則課税方式

原則課税方式による消費税の金額は、「(課税売上×8%)-(課税仕入×8%)」の計算式で算出します。

※8%というのは消費税率ですから、今後改正される可能性があるので注意してください。

課税売上というのは消費税がかかっている売上のことで、通常は日本国内で発生する売上はすべて課税売上となります。

一方で、輸出売上や住宅の貸付(賃貸アパートの家賃収入など)には消費税はかかりませんので課税売上には含みません。

課税仕入というのは消費税を含めて支払った経費のことで、日本国内での一般的な経費支払いは課税仕入れとなりますが、従業員への給与支払いなどは消費税がかかりませんので課税仕入れとはなりません。

簡易課税方式

簡易課税方式は、業種に応じて、下記表のとおり「みなし仕入れ率」というものが定められており、課税売上高にみなし仕入れ率と消費税率を乗じて、納税額を算出します。

事業区分みなし仕入率
第1種事業卸売業90%
第2種事業小売業80%
農林水産業(食用)
第3種事業農林水産業(非食用)70%
鉱業、建設業、製造業
第4種事業飲食店業(1.2.3.5.6以外の事業)60%
第5種事業運輸通信業、金融・保険業、
サービス業(飲食店業を除く)
50%
第6種事業不動産業40%
参考:東京税理士会ホームページ 「消費税の計算方法」

この方式が認められるのは、課税期間の前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の事業所に限られ、事前に税務署に対し「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておかなければなりません。

どちらの方法で計算するかは、会社は任意に選択することができますが、納税額に大きな差が出ることがありますので、迷った場合は必ず計算してみましょう。

具体例で計算してみよう

例えば、以下のような条件で消費税の負担がどのぐらいになるのかについて考えてみましょう。

  • 通常の売上(課税売上):3000万円
  • 経費の支払(課税仕入):1000万円
  • 輸出の売上(免税)  :1000万円
  • 従業員の給与(非課税):800万円
  • 当期の利益額     :2200万円

原則課税方式の場合、消費税の計算式は「(課税売上×8%)-(課税仕入×8%)」でしたから、これに上の数字を当てはめるだけで消費税の金額を計算できます(実際の計算はもう少し複雑です)

(3000万円×10%)-(1000万円×10%)=200万円

上の場合では消費税の負担額は200万円ということになります。

一方、簡易課税方式の計算は次のようになります。

<小売業の場合(みなし仕入れ率:80%)>
(3000万円×10%)-(3000万円×10%×80%)=60万円

<サービス業の場合(みなし仕入れ率:50%)>
(3000万円×10%)-(3000万円×10%×50%)=150万円

以上のように、見なし仕入れ率の高い業種では、簡易課税方式の方が、原則課税方式よりも有利になります。

ただし、簡易課税方式では、設備投資などの大きな支出があった場合でも、払いすぎた消費税について還付を受けることができないので、注意が必要です。

例えば、上記の例で、課税仕入額が4000万円だったとすると、以下のようになります。

・原則課税方式
(3000万円×10%)-(4000万円×10%)=-100万円

支払った消費税の方が100万円多いため、その100万円が還付されることになります。

・簡易課税方式
簡易課税方式では、課税仕入額は計算で考慮しませんので、納税額に変化はありません。

つまり、原則課税方式であれば100万円還付されるところ、簡易課税方式だと通常通り納税義務が発生するということになります。

いずれにしても、当期の利益額が2200万円の会社で上記のような金額が一括で出ていくことになりますから、消費税の負担は決して小さいとは言えません。

設立時に資本金の金額が1000万円未満の事業者は2年間であれば消費税を免税としてもらうことができますから、この制度はぜひ活用するようにしましょう。

消費税の経理処理の方法:税抜経理方式と税込経理方式

消費税の経理処理には、税抜と税込、2つの処理方法があり、会社はどちらかを任意に選択できます。

税抜経理方式

税抜経理方式では、商品の販売や仕入れの際に、商品本体の代金と消費税を区別して処理をします。

商品を販売した際に受け取った消費税を「仮受消費税」、商品を仕入れた際に支払った消費税を「仮払消費税」と言い、最終的には、「仮受消費税」から「仮払消費税」を控除した額が、消費税の納税額となります。

税込経理方式

一方、商品の販売や仕入れの際、商品本体代金と消費税を区別することなく、合計額で経理処理する方法を、税込経理方式と言います。

したがって、消費税の納税額は、「課税売上額+消費税」から「課税仕入額+消費税」を控除した額ということになります。

結局、いずれも同じように思えますが、それぞれメリットとデメリットがあります。

まず、税抜経理方式の場合、いちいち商品本体代金と消費税を区別する必要があるため、経理処理が煩雑になり、手間や時間がかかります。

それを解消するためには、会計ソフトなどを導入する必要があり、経済面でデメリットが生じます。

逆に、税込経理方式の場合、本体代金も消費税もまとめて計算しますので、処理は容易で、手作業でも対応することができ、この点はメリットと言えます。

ただし、中小企業では、交際費を800万円まで経費として計上することができるところ、税込経理の場合には、消費税も含めて800万円までとなるため、税抜経理に比べて、経費として処理できる交際費が実質的に少なくなります。

また、法人税法上、取得価額が10万円未満のものは、購入年度に全額を損金として経費で処理できます。

つまり、税抜経理方式であれば損金処理できていたものが、税込経理方式だと即時に経費として処理できないということになります。

これらは、税込経理方式のデメリットということになります。

以上のとおり、消費税に関しては、課税方式と経理方式に、それぞれ2種類あり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

いずれも会社が任意に選べるわけですから、正しい選択をして、上手に節税をしましょう。


▼ 起業前に確認したい48項目徹底検討


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