受給資格者創業支援助成金

 

 

助成金は借入金とは違って、「返済義務のない資金」です。条件に該当し、助成金を獲得できれば、独立時期の資金繰りは楽になるでしょう。
独立して新たに従業員を雇い入れる場合や、従業員の能力開発を行う場合などなど、国から一定の金額の補助を受けられる可能性があります。
ただし、助成金を受けるには対象となる経費を支払っていることや、人を雇い入れる前に計画申請をする必要があるなど、注意すべき点もたくさんあります。事前にベンチャーサポートにご相談ください。
可能性のある助成金をピックアップしてご説明いたします。

 

 

 

■助成金の内容
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主となった場合に、創業にかかった費用のうち3分の1(最高200万円)を受給できる助成金です。

■対象となる方

(1)以下の全てに該当して法人を設立した事業主であること。
● 法人設立日の前日において受給資格者であること
● 事業主が法人の業務に従事すること
● 受給資格者本人が出資していること
● 法人設立後3ヶ月以上事業を行っていること

(2)法人設立日から1年を経過する日までに労働者を雇い入れること

(3)法人設立の前日までに「創業計画認定申請書」を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること


■助成金額
法人設立の日から3ヶ月の間に支払った次の費用の合計額の3分の1の金額(最高200万円)

■対象となる費用
● 登記に要した費用(税理士等への相談費用も含む)
● 求人情報誌への掲載費
● 採用のためのホームページ・パンフレット作成費
● 事務所・店舗等の工事費、改装費等
● 事業に必要な設備機械、備品、車両の購入費及び借料
● 広告宣伝費




法人設立日の前日までに認定申請書の提出が必要です!

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