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労働保険料を未払計上して損金にできますか・・?

当社は4月決算法人です。労働保険の概算・確定保険料の申告書は4月中に提出し、保険料は5月に払ったのですが、決算時に未払計上して損金に算入できますか。


労働保険の申告書を4月中に提出しているので損金算入できます。


労働保険料は、保険年度(4月1日~3月31日)開始の日から50日以内、 つまり毎年5月20日までに前年度の実績に基づいて概算保険料を申告納付すると同時に、前年度の確定保険料の精算をします。この場合の概算保険料は、次の いずれかの日の属する事業年度の損金に算入することになっています。


(1)概算・確定申告書を提出した日
(2)保険料を納付した日


よってご質問の場合は、未払計上して損金に算入できます。


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