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損害賠償金を払いますが・・?

当社はピザの宅配業を営んでおりますが、配達途中にH君が交通事故を起こし、相手が大ケガをしました。この損害に対する賠償金200万円を当社が負担することにしましたが、税務上どういった処理になりますでしょうか?


支出した額は損金の額に算入されます。


次の(1)(2)を満たす場合はその損害賠償金は損金の額に算入されます。
どちらか一方でも満たさない場合は、損害賠償金は役員又は使用人に対する債権となります。


(1) その行為が法人の業務の遂行に関連するものであること
(2) その行為が故意又は重過失に基づかないものであること


よって、ご質問の場合は業務遂行中であり、故意又は重過失もないということであれば、損金の額に算入されるということになります。


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