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自社の製品を従業員に売ったときは・・?

自社の役員もしくは従業員に対して、自社商品を値引販売しようと思います。
この場合の注意点を教えてください。


値引販売によって受けた経済的利益は課税の対象となりますが、以下の条件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくても差支えないこととされています。


(1) 値引販売の価額が取得価額以下で、かつ、一般に販売する価額の70%未満でないこと
(2) 値引率が一律に定められている、または、役職や勤続年数に応じて適正な値引率が定められていること
(3) 値引販売の量が、自己のために通常消費する量と認められる程度であること


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