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最終更新日:2024/2/8

うちは有給ないよ、は大丈夫?

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

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「有給休暇」について考えていきましょう!

有給休暇の制度はご存知ですね。

お給料はキチンと支払うけれど、ゆっくり休暇を取ってもらうという制度です。

経営者としては、ちょっと嬉しくないかもしれない制度ですが、実は「有給休暇」も労働基準法では義務なのです。

「うちの会社は起業したところだから、有給休暇の制度はまだないよ」というのは、法的にはアウトなのです。

まず基本的なところからですが、「どうなれば有給休暇が発生するか」についてから見ていきましょう。

有給休暇は

・6ヶ月以上勤務している
・全労働日の8割以上出勤している

の2つの条件を満たす人には与えなければいけません。

この要件はパートやアルバイトの人にも適用されてしまいます。

たとえばアルバイトで働いていた人を正社員に登用した場合。

アルバイトのときに全労働日の8割以上出勤していたのであれば、通算して6ヶ月目の時点で有給休暇が発生してしまうのです。

次は「何日有給を取ることができるか」についてです。

入社後6ヶ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した人には「年間10日」の有給が発生します。

その後1年を経過したとき、つまり入社から1年6ヶ月後にはさらに追加で11日。

さらにその1年後、つまり入社してから2年6ヶ月後には追加で12日が与えられます。

3年経過以後からは2日ずつ増え、3年で14日、4年で16日、5年で18日、6年で20日になります。

それ以降はずっと20日のままです。

有給休暇を取る権利は、権利が発生した日から2年間有効です。

2年間までは使っていない有給を繰越ができますが、2年以内に使わないと、時効により消滅します。

有給休暇は原則的には、従業員さんが取りたい日に自由に取ることができるのですが、会社から計画的に有給を取る日を指定することもできます。

この制度は「計画年休」と呼ばれます。

計画年休を導入するためには、労使協定が必要です。

労使協定で休暇日とされた日については、従業員さんがその日に休暇を取る意思のあるなしにかかわらず年休日とされます。

ただし、労働者が自由に指定できる休暇日数として最低5日は残しておかなければなりません。

最後に「有給の買い上げ」についてお伝えします。

「業務が忙しいので有給は会社が買い上げる」という「有給買い上げ」は法的にはアウトです。

ですが、退職する人が残った有給を買い取ってもらうのは法的には認められています。

会社にとっては義務ではありませんので、買取りをしないことも可能です。

さて今回は有給休暇についてお伝えしました。

ではまた!

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