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会社設立時に起業家が申請できる補助金・助成金

会社設立時に起業家が申請できる補助金・助成金

この記事でわかること

  • 補助金と助成金の違いがわかる
  • 会社設立時に活用できる補助金・助成金がわかる
  • 助成金・補助金の申請時の注意点がわかる

 

会社設立にはまとまった資金が必要です。
自己資金や金融機関からの融資以外にも、補助金や助成金をうまく利用することで、設立時にかかる費用を抑えることができます。
この記事では、会社設立時に活用できる補助金・助成金を紹介しますので、起業を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

1 補助金と助成金の違い

1.1 補助金とは?

1.2 助成金とは?

1.3 補助金と助成金の違い

1.4 助成金・補助金を主催している団体

2 会社設立時に申請できる補助金の種類

2.1 創業支援等事業者補助金

2.2 ものづくり補助金

2.3 小規模事業者持続化補助金

2.4 IT導入補助金

2.5 事業承継・引継ぎ補助金

2.6 スタートアップチャレンジ推進補助金

3 会社設立時に申請できる助成金の種類

3.1 キャリアアップ助成金

3.2 トライアル雇用助成金

3.3 雇用調整助成金

3.4 人材開発支援助成金

3.5 人材確保等支援助成金

3.6 特定求職者雇用開発助成金

4 補助金・助成金を受けるときの4つの注意点

4.1 注意点1:自ら情報を取りに行く

4.2 注意点2:必ずしも支給されるとは限らない

4.3 注意点3:書類作成に時間がかかる

4.4 注意点4:自己資金を用意

5 助成金申請サポート

1 補助金と助成金の違い

  申請期間 受給
補助金 短い 審査があり、受給資格があってももらえるとは限らない
助成金 長い 受給資格があればどの企業ももらえる

国や地方公共団体から返済不要のお金をもらえる、あなたの起業やビジネスを助けてくれる制度が補助金・助成金です。
会社設立後、ビジネスを素早く軌道にのせるために補助金・助成金を有効活用していきましょう。

ただ、お金をもらうにはルールを調べ、正確に知っておかなくてはなりません。

ここからは補助金と助成金の違いを解説します。

1.1 補助金とは?

補助金とは、主に国や地方公共団体がお金を出し、お金をもらった企業は借り入れと違って基本的にその返済義務を負いません
申請期間(公募期間)が短いものが多く、公募の中から補助の目的に見合った事業を行なう選抜された企業のみお金を受け取ることができます。
国が出す予算があらかじめ決まっており、上限に達すると公募が終了となります。

1.2 助成金とは?

助成金とは、主に国や地方公共団体がお金を出し、お金をもらった企業は借り入れと違って基本的にその返済義務を負いません。
申請期間が長いものが多く、決められた要件さえ満たせばどの企業でもお金を受け取ることができます。

1.3 補助金と助成金の違い

上記のとおり、お金をもらうことが比較的やさしいのが助成金、難しいのが補助金と言えます

補助金は申請期間(公募期間)が短く、常に最新の情報を仕入れておく必要があります。
自分の会社が条件と合っていても、気づいた時には補助金の申請受付が終了していたというケースも珍しくありません。

また、助成金は要件を満たせば原則受給できますが、補助金は要件を満たしていても受給できない場合があります。
補助金の場合は、どのような事業にどう補助金を使用するかが審査されるためです。
補助金は事業期間終了後、一定期間内に報告書や補助金を目的通りに使ったという支払い証憑(しょうひょう)類の提出が必要で、問題があると補助金が支払われないことがあります。

一方、補助金と助成金の共通点として特に注意してもらいたいのは「必要なお金を使った後でないと支給されない」という点です。
使ったお金の一部が後日支給されるものなので、事業資金がないから補助金・助成金をもらってビジネスを開始するということはできません。

1.4 助成金・補助金を主催している団体

助成金や補助金を交付する団体で一番多いのは、公的機関です。
国の機関である経済産業省や厚生労働省などの省庁、都道府県や市町村などの地方公共団体が、最も多く主催している団体です。

経済産業省の中には中小企業庁などの外局があり、日本の経済や産業の発展のための政策を行っています。
そのため、起業や会社設立、新規事業の開始などに利用できる助成金や補助金が設けられています。
厚生労働省は労働環境に関する政策を行っており、会社の従業員の雇用や賃金に関する助成金や補助金を交付しています。

また公的機関以外に、民間企業や企業団体などが交付する助成金・補助金もあります。
民間の助成金・補助金は、特定の業種の会社や事業者を対象にした制度が設けられている場合が多いです。

2 会社設立時に申請できる補助金の種類

補助金にもたくさんの種類がありますが、起業直後の会社設立間もない企業がもらえる補助金で有名なものを紹介します。

2.1 創業支援等事業者補助金

「創業支援等事業者補助金」とは、起業する人や2代目社長が新事業を開始するような場合にもらえる補助金で、新しいサービスや新しい雇用が生まれることで地域や日本の経済を活性化させるために設けられたものです。

経済産業省の外局である中小企業庁が実施しており、以前は「地域創造的起業補助金(創業補助金)」と呼ばれていましたが、い令和元年度に名称が変更されました。

創業時にかかる経費の一部が補助される制度で、市区町村単位で適用されるため、会社の登記上の所在地が認定地方自治体でなければ利用できません。

対象 新たに創業しようとする者
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1,000万円(下限50万円)

2.2 ものづくり補助金

「ものづくり補助金」とは、ものづくりやサービスの新事業を生み出すための、革新的な設備投資やサービス開発、試作などを支援するために経済産業庁が設けている制度です。

申請期間は下記HP等で確認してください。

対象 中小企業・小規模事業者
補助率 補助対象の経費額の1/2、もしくは2/3
補助限度額 一般型 1,000万円
一般型:低感染リスク型ビジネス枠 1,000万円
グローバル展開型 3,000万円

2.3 小規模事業者持続化補助金

商工会議所に申請する「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者の販路拡大等の取り組みに対して補助金(補助率3分の2、上限50万円)が受給できます。

※雇用を増加させる取り組みは上限100万円

対象 小規模事業者(従業員数5名以下 ※製造業は20名以下)
補助率 補助対象の経費額の2/3
補助限度額 上限50万円以内

2.4 IT導入補助金

「IT導入補助金」は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に、その資金を支援してもらうことのできる制度です。
ITツールとは、パッケージソフトの本体費用やクラウドサービスの導入費用・初期費用などのことで、日々のルーティンワークを効率化するものや、生産性の向上に資するものを指します。

導入するITツールの費用の2分の1について、30万円~450万円の補助を受けることができます。
利用にあたっては、IT導入支援事業者となっているベンダーの協力が不可欠となっています。

2.5 事業承継・引継ぎ補助金

「事業承継・引継ぎ補助金」は、その名のとおり事業再編や事業統合をきっかけに経営革新を行ったり、M&Aによる経営資源の引継ぎを行ったりする中小企業を支援する制度です。
補助事業の内容は、経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業の3種類があります。

このうち、経営革新事業は、事業承継やM&Aを契機とした経営革新に挑戦する事業者に対して、対象となる経費の2分の1まで、最大600万円が補助されます。

対象経費となるのは、設備投資の費用、人件費、店舗や事務所の改装工事費用です。

2.6 スタートアップチャレンジ推進補助金

スタートアップや中小企業は、人材や経営資源の不足に悩む一方、大企業では新規事業を機動的に動かすことができない悩みを抱えています。
そこで、大企業の若手社員などがスタートアップなどの外部環境に挑戦し、課題を解決する「スタートアップチャレンジ」が注目されています。

従業員数300人以上の大企業から、若手・中堅社員の人材育成を目的として、スタートアップなどに人材を送り込みます。
この時、人材を送り込む方法としては、認定サービスを利用する方法と出向による方法が想定されます。

一方、人材を受け入れるスタートアップは、従業員数300人未満で、新規事業開発を経営の主軸においている企業となります。
認定サービスを利用したり、大企業に出向費用を支払ったりするため、多額の費用が発生することが見込まれます。
大企業とスタートアップが負担する費用について、2分の1~3分の2の補助率で、500万円~2,000万円の補助を受けることができます。

3 会社設立時に申請できる助成金の種類

助成金のうち、比較的使いやすく金額の大きい代表的なものを厳選してご紹介します。

3.1 キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者のキャリアアップに前向きな取り組みを支援するために設けられた制度です。
この助成金は支給額がとても大きいのが特徴で、たとえば東京都内で契約社員を正社員化した場合、1人あたり92万円もの助成が受けられます。

ただし、支給要件などの条件がありますので、詳細は下記HP等で確認してください。

対象 非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主
補助率 コースによる
(例)正社員化コース[有期 → 正規]の場合
中小企業事業主 1人当たり57万円
大企業事業主 1人当たり42万7,500万円
補助限度額 コースによる

3.2 トライアル雇用助成金

「トライアル雇用助成金」とは、職業経験や技能などが無いため定職につくのが難しい求職者について、ハローワーク等の紹介により一定期間雇用した場合に企業が厚生労働省から受けられる助成金です。
支給額は1人あたり最大12万円。要件など詳細はHP等で確認してください。

対象 トライアル雇用を実施した企業
補助率 支給対象者1人につき月額4万円
補助限度額 最長3カ月間

3.3 雇用調整助成金

「雇用調整助成金」とは、景気変動等により事業縮小せざるを得なくなった企業が、一時的な雇用調整をすることで従業員の雇用を維持した場合に助成される制度です。
雇用調整とは、従業員を一時的に休ませたり、他の会社に出向させたりして雇用関係を維持することを言います。
会社が従業員に支払う金額の3分の2の助成が受けられます。ただし、中小企業以外の場合や上限金額を超える場合などの詳細は下記HP等で確認してください。

3.4 人材開発支援助成金

「人材開発支援助成金」とは、職業訓練などを実施する企業に対して、訓練費用などを助成し、従業員のキャリアアップに前向きな取り組みを支援するために設けられた制度です。
複数のメニューがあり、それぞれで助成額も違いますので、下記HP等で確認してください。

3.5 人材確保等支援助成金

「人材確保等支援助成金」は、魅力ある職場づくりのために労働環境の工場を図る事業者に対して、様々な助成を行う制度です。

魅力のある職場環境をつくることで、人材の確保や雇用の定着を狙いとする事業者を支援するものです。
全部で9種類のコースに分かれており、それぞれに助成の対象となる内容や金額などに違いがあります。

例えば「テレワークコース」では、良質なテレワークを導入して実施する中小企業に対して助成します。
機器の導入を行う場合、1企業あたり経費の30%が助成されます。

また、離職率が計画時に作成した目標を下回った時には、経費の20%について助成を受けることができます。
人材の確保を図りつつ、最大50%の助成金を受け取ることができます。

3.6 特定求職者雇用開発助成金

「特定求職者雇用開発助成金」とは、高年齢者や障害者など、就職困難者をハローワークなどの紹介により受け入れ、継続して雇用した場合、その事業者が助成を受けることができる制度です。

継続して雇用するとは、労働者が65歳以上になるまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
対象となる労働者の区分や、労働者の労働時間などによって助成金の金額は変わります。

最も助成金の金額が多い「短時間労働者以外の者・重度障害者等」の場合、徐勢対象期間は3年間となり、あわせて240万円の助成金を受け取ることができます。
また、60歳以上65歳未満の高年齢者や母子家庭の母親を雇用した場合には、1年間であわせて60万円の助成金を受け取ることができます。

4 補助金・助成金を受けるときの4つの注意点

補助金・助成金のメリットは、要件に合えばお金をもらえ、基本的に返済の必要がないことです。
補助金の場合、ハードルの高いものもありますが、会社設立時のコストを少しでも抑えられる可能性があれば、申請するべきです。
しかし、補助金・助成金を受けるにはいくつか注意点があります。

注意点1:自ら情報を取りに行く

補助金や助成金の申請は、年中いつでも行えるわけではありません。
申請の時期が決められており、それ以外の時期に申し込むことはできません。

人気の補助金・助成金については、あっという間に申請が締め切られてしまう可能性もあります。
補助金・助成金を受け取るチャンスを逃さないよう、常に情報はチェックしておくようにしましょう。

注意点2:必ずしも支給されるとは限らない

補助金や助成金の申請を行っても、必ず支給を受けられるわけではありません。
補助金や助成金を受け取るには、いくつもの要件をクリアしなければならず、1つでもクリアできなければ支給されません。

また、人気の高い補助金の場合、要件を満たしていても支給されない可能性もあります。
補助金や助成金を100%支給されるものとして、様々な計画を進めるのは非常に危険なのです。

注意点3:書類作成に時間がかかる

補助金や助成金の申請にあたっては、数多くの書類を準備しなければなりません。
この書類により、申請の要件を満たしているかどうかの審査がされるため、とりあえず提出しておけばいいという考えはしないようにしましょう。

申請が認められるかどうかのポイントとなる書類の作成には、手間と時間がかかります
補助金や助成金が違えば、用意すべき書類にも違いがあるため、その都度準備する必要があるのです。

注意点4:自己資金を用意

補助金や助成金が支給されることとなったとしても、自己資金がまったくいらないというわけではありません。
むしろ、補助金や助成金の対象となる事業を進める上では、自己資金で事業を実施し、あとから補助金や助成金を受け取るという流れになります。

自己資金がなければ、補助金や助成金の対象となる事業を進めることができなくなるため、その確保も重要な問題となります。

5 助成金申請サポート

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起業・創業時

現在、雇用保険の創業関係助成金はありません。
別途、創業補助金(都道府県地域事務局)等での対応となります。

雇用維持関係

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用維持を図る事業主

雇用調整助成金

令和4年10月以降、中小企業に対する原則的な特例措置では支給額の4/5(解雇を行わない場合は9/10)、日額上限8,355円
中小企業で地域特例や業況特例が適用された場合は、支給額の4/5(解雇を行わない場合は10/10)、日額上限1万2,000円

再就職支援関係

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主

労働移動支援助成金(再就職支援コース)

【通常】委託費用の1/2(45歳以上は2/3)
【特例適用時・・・支給対象者の再就職先における雇用形態が無期雇用であり、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であるなどの要件を満たす場合】
委託費用の2/3(45歳以上は4/5)(1人あたり上限60万円、再就職支援委託時に10万円、残りを再就職実現時に支給)
【訓練委託の場合】訓練実施にかかる委託費用×2/3(上限30万円)
【グループワーク委託の場合】3回以上実施で1万円加算
【求職活動の休暇付与の場合】日額8,000円支給(上限180日分、再就職実現時のみ支給、委託なくても支給可能)

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者を離職日から3ヶ月以内に雇い入れた事業主

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

【通常】1人 30万円
【優遇助成】
一定の成長性が認められる事業所が一定の離職者を雇い入れた場合、1人40万円
優遇助成に該当し、雇入れ後の1年後に賃金が2%以上アップした場合は、1人60万円
優遇助成に該当し、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上のものを雇い入れた場合は、1人40万円を加算
(1年度1事業所500人上限)

人材採用時

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、職安や民間の職業紹介事業所等の紹介により、一定期間試行雇用した場合

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

1人 最大12万円(月額4万円×3ヶ月)※母子家庭の母、父子家庭の父が対象となる場合、1人 最大15万円(月額5万円×3ヶ月)

就職が困難な障害者を、職安や民間の職業紹介事業所等の紹介により、一定期間試行雇用した場合

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

1人 最大12万円(月額4万円×3ヶ月)
精神障害者を初雇用 最大36万円(月額8万円×3ヶ月、月額4万円×3ヶ月)

週20時間以上勤務が難しい障害者を雇用する際に短時間(10時間~20時間)の試行雇用から開始し、20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う場合

トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)

1人 最大48万円(月額4万円×12ヶ月)

母子家庭の母等、60歳以上の方、若しくは障害者等をハローワークや指定された紹介業者等で雇入れる場合

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

1人 40~240万円

65歳以上の離職者をハローワークや指定された紹介業者等の紹介により1年以上継続して雇用するとして雇入れた場合

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

1人 70万円
短時間労働者 50万円

東日本大震災により離職された方や被災地域に居住されていた方を、ハローワーク等の紹介で雇入れる場合

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)

1人 60万円
短時間労働者 40万円

発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる場合

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

1人 120万円
短時間労働者 80万円

同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域で事業所の設置整備、創業に伴い地域求職者等の雇入れを行った場合

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

48万~960万(最大3年間(3回)支給)
創業と認められる場合は、100万円~1,600万円
中小企業は、1回目支給で支給額の1/2相当額上乗せ

沖縄県区域内で事業所を設置整備し、県内居住の35歳未満の求職者の雇入れを行った場合

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

支払った賃金に相当する額の1/3
助成対象期間は1年間
助成金対象者1人につき年間120万円が上限

キャリアアップ関係

有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換又は直接雇用した場合

キャリアアップ助成金 (正社員化コース) 

1人 28万5,000円~57万円
(1事業所あたり20人まで)
【加算措置】
派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合:1人28万5,000円
対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合:1人4万7,500円~9万5,000円
人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者となった場合:1人4万7,500円~9万5,000円
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、正規雇用労働者に転換した場合:1事業所あたり9万5,000円

正社員経験の少ないパート・アルバイトなどの有期契約労働者の正社員転換を目的として、訓練を実施した場合

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

賃金助成:1人1時間あたり 760〜960円
経費助成:正社員化した場合70%、非正規雇用を維持した場合60%
1人あたり 15〜50万円(上限)

有期雇用労働者の基本給を2%以上増額改定し、昇給させた場合

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

1人 2万8,500~3万2,000円
【加算措置】
増額改定が3%以上5%未満の場合 1人あたり 1万4,250円
増額改定が5%以上の場合 1人あたり 2万3,750円
職務評価の手法の活用により賃金規定を増額改定した場合 1事業所あたり19万円

契約社員等に対して正社員と共通の処遇制度(健康診断制度・賃金テーブル等)を導入した場合

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

1事業所 57万円

短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用した場合

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人 22万5,000円

労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用した場合
1時間以上2時間未満の場合:1人あたり 5万5,000円
2時間以上3時間未満の場合:1人あたり 11万円
1事業所あたり45人まで

厚労大臣の認定を受けたOJT付き訓練(上記分野除く)をした場合

人材開発支援助成金
特定訓練コース(認定実習併用職業訓練)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 760円
訓練経費助成 実費相当額の45%
経費助成限度額 訓練時間数に応じて15万円~50万円

採用5年以内で35歳未満の若年労働者への訓練をした場合

人材開発支援助成金
特定訓練コース(若年人材育成訓練)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 760円
訓練経費助成 実費相当額の45%
経費助成限度額 訓練時間数に応じて15万円~50万円

熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練をした場合

人材開発支援助成金
特定訓練コース(熟練技能育成・承継訓練)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 760円
訓練経費助成 実費相当額の45%
経費助成限度額 訓練時間数に応じて15万円~50万円

雇用する労働者に対する政策課題対応型訓練以外の職業訓練する場合

人材開発支援助成金
一般訓練コース

OFF-JT1時間あたり380円
訓練経費助成 実費相当額の30%
経費助成限度額 訓練時間数に応じて7万円~20万円

従業員の教育訓練・職業能力評価を、ジョブカードを活用し計画的に行う制度を導入、適用した場合

人材開発支援助成金
キャリア形成支援制度導入コース(教育訓練休暇制度)

制度導入実施助成 47万5,000円

一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度を導入、適用した場合

人材開発支援助成金
キャリア形成支援制度導入コース(セルフ・キャリアドック制度)

制度導入実施助成 47万5,000円

技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入、適用した場合

人材開発支援助成金
職業能力検定制度導入コース(技能検定合格推奨制度)

制度導入実施助成 47万5,000円

社内検定制度の導入、実施した場合

人材開発支援助成金
職業能力検定制度導入コース(社内検定制度)

制度導入実施助成 47万5,000円

教育訓練・職業能力評価を行う構成事業主の支援及び業界検定・教育訓練プログラムの開発を実施した場合

人材開発支援助成金
職業能力検定制度導入コース(業界検定制度)

制度導入実施助成 47万5,000円

都道府県労働局の委託を受けて行う職場適応訓練をした場合

職場適応訓練費

【重度障害者】一般 月額2万5,000円 短期 日額1,000円
【重度障害者以外】一般 月額2万4,000円 短期 日額960円

男性労働者の育児休業取得の推進に取り組み、かつ子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得させた場合

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

育児休業取得 20万円(育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合 20万円~60万円)

仕事と介護の両立に関する取り組みを行った場合

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

5日以上の介護休業取得時・職場復帰時 28万5,000円
介護両立支援制度利用時 28万5,000円

育児休業取得者の代替要員を確保するとともに育児休業取得者を原職復帰させた場合

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

育休取得時・職場復帰時 28万5,000円
業務代替支援(代替要員の新規雇用等)  47万5,000円
職場復帰後支援 28万5,000円 保育サービス費用の3分の2補助

不妊治療を行う従業員に対応する休暇制度などを整備した場合

両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

環境整備、休暇の取得 28万5,000円
20日以上の長期休暇を取得させた場合、28万5,000円を加算する

行動計画に女性活躍の取組目標、数値目標を掲げ女性が活躍しやすい職場環境の整備に取組み、目標達成した場合

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)

1回目(取組目標達成)30万円
2回目(数値目標達成)30万円
1企業1回限り

高年齢者・障害者等関係

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する場合

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

定年引上げの内容に応じて、15万円~160万円

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

1人   48万円
1事業所10人まで

障害者雇用経験がない事業主が障害者を初めて雇用し、3ヶ月以内に法定雇用率を達成する場合
(労働者が50人~300人の企業)

障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)

120万円

障害者の雇入れと同時に、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する場合

障害者職場定着支援奨励金

【職場支援員を雇用契約・業務委託契約により配置】
1人 月額4万円(短時間労働者は、月額2万円)
【職場支援員を委嘱契約により配置】
委嘱による支援1回あたり1万円
(精神障害者 最大3年間 それ以外 最大2年間)

職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者を訪問させた場合

訪問型職場適応援助促進助成金

1日の支援時間が4時間以上の日 1万6,000円
1日の支援時間が4時間未満の日 8,000円
訪問型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2

職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者を配置した場合

企業在籍型職場適応援助促進助成金

月額8万円(短時間労働者は月額4万円)
企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2

職場復帰のために必要な職場適応措置を行ない、中途障害者に職場復帰させた場合

障害者職場復帰支援助成金

70万円

雇用する障害者のための作業施設を整備する場合

障害者作業施設設置等助成金

支給対象費用の2/3

雇用する障害者のための福祉施設等を整備する場合

障害者福祉施設設置等助成金

支給対象費用の1/3

雇用する障害者の雇用管理上必要な介助措置を実施する場合

障害者介助等助成金

【職場介助者の配置・委嘱】支給対象費用の2/3~3/4
【手話通訳担当者の委嘱】委嘱1回あたりの費用の3/4

雇用する障害者の通勤を容易にさせる措置を実施する場合

重度障害者等通勤対策助成金

支給費用の3/4

障害者を多数雇用し障害者のための事業施設を設置する場合

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

支給費用の2/3(特例の場合3/4)

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者職業能力開発訓練施設等助成金

【施設設置費】支給対象費用の3/4

雇用環境の整備関係等を行った場合

都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体でその構成員である中小企業の人材確保や従業員の職場定着させるための事業を行う場合

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

事業の実施に要した支給対象経費の2/3
(上限600~1000万円)

建設労働者の入職促進と処遇改善を図るための制度導入を行った場合

建設労働者確保育成助成金(認定訓練コース)

経費助成:対象経費×2/3

中小建設事業主がCCUS技能者登録者に技能実習を受講させた場合

人材開発支援助成金建設労働者確保育成助成金(建設労働者技能実習コース)

賃金助成:1人日額8,360円~9,405円

中小建設事業主が、若年労働者及び女性の入職や定着を図ることを目的とした取り組みを行う場合

人材確保等支援助成金
(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)

事業の実施に要した経費の3/5相当額
(一事業年度について上限200万円)

被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎等の賃借により作業員宿舎等の整備を行う場合

人材確保等支援助成金
(作業員宿舎等設置助成コース)

支給対象費用の2/3
(一事業年度について上限200万円)

中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を整備した場合

人材確保等支援助成金
(作業員宿舎等設置助成コース(女性専用作業員施設設置経費助成))

支給対象費用の3/5
(一事業年度について上限60万円)

北海道、東北地方等の積雪・寒冷の度合いが高い地域で、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合

通年雇用助成金

【事業所内外就業】
支払った賃金の2/3(1回目)・1/2(2,3回目)
【休業】休業手当と賃金の1/2(1回目)・1/3(2回目)
【業務転換】支払った賃金の1/3
【訓練】支給対象経費の1/2(季節的業務)、2/3(それ以外)
【新分野進出】支給対象経費の1/10
【季節トライアル雇用】支払った賃金の1/2(減額有り)

※ 概要はチェックリストを参照
※ 金額はすべて中小企業等向け
※ キャリアアップ助成金の一部は、時限措置として平成28年 3月31日までの間に要件を満たした場合の上乗せ加算分等を含む

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