とび・大工・コンクリート工事業

とび・大工・コンクリート工事業とは?

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て、工作物の解体等を行う工事、くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的・準備的な工事のことを指します。

こんな工事が該当します!

  • とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組み立て工事、
    コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
  • くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  • 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事・コンクリート工事、
    コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  • 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、
    吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外堀工事、はつり工事 など

一般建設業許可を受けるための要件(主なポイントとは?)

ポイント1 経営業務の管理責任者がいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • とび・土工・コンクリート工事を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
  • とび・土工・コンクリート工事を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
  • とび・土工・コンクリート工事の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方

※とび・土工・コンクリート工事業以外の業種の場合、7年以上の経験が必要です。
※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント2 専任技術者が営業所にいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

    • 国家資格をお持ちの方

◆一級建設機械施工技士

◆ニ級建設機械施工技士(第1種から第6種)

◆一級土木施工管理技士

◆ニ級土木施工管理技士(土木・薬液注入)

◆一級建築施工管理技士

◆二級建築施工管理技士(躯体)

◆技術士 総合技術監理(建設・鋼構造及びコンクリート・農業土木・水産土木・森林土木)

  • とび・土工・コンクリート工事の実務経験が10年以上ある方
  • 大学で土木工学又は建築学に関する学科を卒業後、とび・土工・コンクリート工事業の実務経験が3年以上ある方
  • 高校で土木工学又は建築学に関する学科を卒業後、とび・土工・コンクリート工事業の実務経験が5年以上ある方

※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、実務経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント3 契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
  • 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)

この3つのポイントをすべて満たす方は、とび・大工・コンクリート工事の許可を取得できる可能性が高いです。事務所の条件など、ほかにもチェックすべきポイントが残っていますので、ぜひご相談ください!

もっとく詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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