内装仕上工事業

内装仕上工事業とは?

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて、建築物の内装仕上げを行う工事のことを指します。

こんな工事が該当します!

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事
  • 畳工事
  • ふすま工事
  • 家具工事(建築物への家具据付けなど)
  • 防音工事(建築物における通常の防音工事)など

一般建設業許可を受けるための要件(主なポイントとは?)

ポイント1 経営業務の管理責任者がいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 内装仕上工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
  • 内装仕上工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
  • 内装仕上工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方

※内装仕上工事業以外の業種の場合、7年以上の経験が必要です。
※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント2 専任技術者が営業所にいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

    • 国家資格をお持ちの方

◆一級建築施工管理技士

◆二級建築施工管理技士(仕上げ)

◆一級建築士

◆二級建築士

  • 内装仕上工事業の実務経験が10年以上ある方
  • 大学で建築学または都市工学に関する学科を卒業後、内装仕上工事業の実務経験が3年以上ある方
  • 高校で建築学または都市工学に関する学科を卒業後、内装仕上工事業の実務経験が5年以上ある方

※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、実務経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント3 契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
  • 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)

この3つのポイントをすべて満たす方は、内装仕上工事の許可を取得できる可能性が高いです。事務所の条件など、ほかにもチェックすべきポイントが残っていますので、ぜひご相談ください!

もっとく詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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