プロの税理士が教える節税百手

費用を前払いして節税!

今日は甲子園球場の近くで焼き鳥屋さんを経営されている広澤社長と
お会いしました。9月決算なので、決算の予想をしています。
中村
社長、9月の売上はどれくらいになりそうです?
広澤社長
最近めっちゃ忙しいからなぁ。なんせ、阪神絶好調やんか。もうフィーバー、フィーバーや。
秋山
去年の今頃と比べてどうですの?
広澤社長
せやなぁ、まあ軽く倍はいくと思うで。
中村
そうなると、税金の方が心配ですね。
広澤社長
せっかく儲かるのに、税金でいっぱい取られたら嫌やな。何か節税の手ないかな。
秋山
社長、ここの家賃を年払いしましょか?
中村
はい、来年の家賃を年払いすれば、今期の経費に出来るんです。今回みたいに突発的な利益が出る時には効果的ですよ。
広澤社長
そうなんや!家賃はどうせ払うんやし、先に払っとくわ。
秋山
ただ経費にするのには条件があるんです。
中村
まず、その費用が一定の契約に基づいて、継続的に役務提供を受けるために支出した費用であること。
秋山
それから、その払う期間が1年以内であって、毎期継続して支払ったときに損金にすること。
広澤社長
ふんふん。それやったら当てはまってますやんな。ほな、いっときますわ。
秋山
わかりました。今度また阪神優勝したら飲みに来ますわ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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