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会社設立時の資本金の決め方とは?5つのポイントと目安を解説

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 資本金額の決め方
  • 資本金の額により影響を受ける税金の種類
  • 会社設立時に資本金を払い込む方法

「資本金はいくらにすればいいですか?」は、会社設立でよくある質問ベスト3に入る相談内容です。

資本金は、起業時に会社の資金としてどのくらい準備できるか?という観点から決めることが多いと思います。

ただし、資本金の金額によっては、その後の経営に影響を及ぼすことがあります。ここでは、資本金の決め方のポイントを注意点とあわせて解説します。

▼目次

会社設立時の資本金の決め方 5つのポイント

会社設立時の資本金は、例外的なケースを除き自由に設定できます。

そのため、資金をいくら準備すればよいか迷う人も多いでしょう。

ここでは、会社設立時の資本金の決め方のポイントをご紹介します。

会社設立時の資本金の決め方 5つのポイント
  • 会社設立から3~6カ月分の運転資金をベースに決める
  • 銀行融資を念頭に置いて決める
  • 消費税の節税を念頭に置いて決める
  • 取引先からの見え方を考慮して決める
  • 許認可事業の資本金の額の条件で決める

会社設立から3~6カ月分の運転資金をベースに決める

会社を設立して事業を開始したからといって、すぐに売上が発生するわけではありません。

経営が軌道に乗るまでは、売上がほとんどなくても商品の仕入れやオフィスの家賃、従業員の給与などの運転資金が必要になります。

そこで、売上が安定的に発生するまでの期間を3〜6カ月分と見込み、その間の運転資金を資本金として確保しておきます。

銀行融資を念頭に置いて決める

銀行の融資を受ける上で、資本金は非常に重要な要素です。経営上、融資が必要な業種であれば、資本金は100万円は欲しいところです。

資本金の額は、会社の返済能力を客観的に表す数字となります。銀行による融資先の信用力の審査では、資本金は重要な項目の1つで、金額が大きいほど信用力が高まります。

銀行融資を念頭に置いて決める場合、資本金の額は少なくとも100万円となるようにしましょう。

消費税の節税を念頭に置いて決める

資本金の額は、会社の消費税の納税義務にも関わります。

資本金の額が1,000万円以上の場合、会社の設立初年度から納税が義務となり、消費税を納めなければなりません。

資本金の額が1,000万円未満であれば、最長で会社設立から2年間、消費税の免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されます

ただしインボイス制度がスタートした現在では、商売上、インボイスの発行を求められるケースがあります。

インボイスを発行するためには、必ず消費税の課税事業者になる必要がありますので、免税事業者として消費税を納めないか、インボイスを発行する事業者になって消費税を納めるかは、総合的な判断が必要です。

取引先からの見え方を考慮して決める

会社が新たな取引先との取引を開始するには、会社の信用力が必要です。

すぐに倒産するのではないかと心配される会社とは、新たに取引を始めることはできません。

そのため、決算書で会社の経営状態を開示しなければならないことがあります。

このとき、資本金の額は重要なポイントとなります。

資本金の額が多いほど信用力は向上しますが、最も重視すべき点は、他社と比較して資本金が著しく少なくならないことです

バランスを考慮すると良いでしょう。

許認可事業の資本金の額の条件で決める

事業によっては、監督官庁による許認可の条件に、資本金の額が定められていることがあります

例えば、労働者派遣事業であれば

  • ・1事業所あたり基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額)が2,000万円以上
  • ・基準資産額が負債の総額の7分の1以上
  • ・1事業所あたり自己名義の現金・預金の額が1,500万円以上

一般建設業許可であれば

  • ・資本金500万円以上、または預金残高が500万円以上

が必要です。

許認可が必要な事業を始めるときは、事前に、許認可を受けるために必要な資本金の額を確認しましょう。

会社設立時の資本金の額によって変わる納税額

会社設立時の資本金によって納める税金が増えることがあります。

設立時の資本金の額による納税額の違いを確認してから決めるのも1つの方法です。

消費税

会社設立時、会社の資本金の額が1,000万円以上の場合は、設立初年度から消費税の納税義務者となります。

一方、会社の資本金の額が1,000万円未満の場合は、設立から2年間は、消費税の免税事業者となれますが、初年度の期首から6カ月間の売上高や給与の支払額により、納税義務者となることがあるので注意しましょう。

また前述のとおり、インボイスの発行事業者になる場合は、消費税の納税義務が発生します。

法人税

法人税の税率は、資本金が1億円以下であれば「中小企業」とみなされ、法人税率の一部軽減も認められるため、適用される税率が低くなります

「中小企業」に対する軽減税率は、所得金額が800万円までは15%となり、標準税率23.2%と比較して大きな節税が可能です。また、資本金の額が1億円以下の法人は、欠損金の繰戻還付、800万円以下の接待交際費の全額損金算入などの特例の適用を受けることができます。

地方税

地方税の税率は、都道府県や市町村ごとに決定され、小規模な法人の方が税負担が少なくなっています

例えば、法人住民税の均等割は、資本金の額および従業員数に応じて異なり、資本金の額1,000万円以下のとき負担すべき税額が最も小さくなります。

登録免許税

登録免許税は、会社の設立にあたって法務局に納める税金です。

その税額は、会社の資本金の額に基づいて計算されます。

株式会社の場合は、資本金額×0.7%と15万円のいずれか低い方の金額となり、資本金額が約2,142万円までは一律15万円、それ以上の場合は資本金額に応じた金額になります。

合同会社の場合は、資本金額×0.7%と6万円のいずれか低い方の金額が採用され、資本金額が約857万円までは一律6万円、それ以上の場合は資本金額に応じた金額になります。

いずれの場合も、資本金額が低い方が登録免許税の金額が少なくなり、より節税になります。

資本金1円でも会社設立はできる

以前は最低資本金制度があり、株式会社の設立では資本金の額が1,000万円以上必要とされていました。

しかし、2006年に最低資本金制度は廃止され、資本金の額が1円でも会社を設立できるようになりました

ただ、会社の運転資金や設備の購入資金は、資本金とは別に用意しなければなりません。

資金不足から資本金1円で会社設立しても、運転資金は必要となるため注意しましょう。

会社設立時の資本金の払い込み方法

会社設立時の資本金の払い込み方法は次のとおりです。

発起人の銀行口座を開設

まず、資本金を振り込むための口座を開設します。

会社設立前に、法人口座を開設することはできないため、発起人が個人の銀行口座を開設することになります

ただし、必ずしも新たな口座を開設する必要はなく、日頃から使用している個人の銀行口座でも問題ありません。

また、発起人が複数人いる場合は、代表者が口座を用意します。

通帳のコピーを用意

発起人個人の銀行口座に、資本金の額を払い込みます。

発起人が複数人いる場合は、各自が代表者の口座に振り込みます。

資本金の額が払い込まれたら、その銀行口座の表紙の表面と表紙の裏面、払い込まれた日付や金額、振込人がわかるページをコピーします。

払込証明書の作成

払込証明書は、発起人から会社に対して、資本金の額の払い込みがあったことを証明する書類です。

払込証明書には、以下の事項をもれなく記載する必要があります。

払込証明書に記載する事項
  • 払い込みがあった金額の総額
  • 払い込みがあった株式数
  • 1株あたりの払い込み金額
  • 払い込みがあった日付
  • 会社の所在地
  • 会社名
  • 代表取締役の氏名

作成した払込証明書には、代表印を押印します。

資本金決定には総合的な判断が必要

会社の資本金をいくらにするか決めるとき、基準となるものがいくつかあります。

業種によっては許認可の関係で最低限必要な資本金の額が定められているため、その金額を下回らないようにしなければなりません。

また、税金面では資本金の額が低い方が節税となりますが、銀行や取引先に対する信用力を考えると、ある程度の資本金の額にした方が有利になるでしょう。

会社設立後の運転資金なども考慮しながら、さまざまな観点から資本金の額を決定するようにしましょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、無料相談を行っております。

資本金の決め方についてもお気軽にご相談ください。

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