会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年3月:416件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :416件
MENU
close
閉じる

会社設立2万5千社。手数料無料!

無料相談はこちら

9時~21時/土日祝対応

0120-755-878 メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

役員社宅が豪華な場合は取扱がかわるのでしょうか・・?

役員社宅の課税問題について質問しましたが、役員社宅が豪華な場合は取扱いが異なると聞きましたが、賃貸料相当額の計算はどう違うのでしょうか?


まず、豪華社宅とは次のような社宅を言います。


(1) 家屋の床面積が240㎡を超えるもの(ただし、業務に使用する部分があればそれを除く)のうち、支払賃借料や内装・外装から勘案して豪華と判定されるもの
(2) 家屋の床面積が240㎡以下でも、プール等豪華な設備がある場合や役員の趣味嗜好を著しく反映した設備を有するもの


このような豪華社宅の場合の賃貸料相当額は、その住宅が一般の賃貸住宅である場合に授受されると認められる賃貸料の額とされています。


ページの先頭へ戻る