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資本金は銀行の融資に重要?

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

会社の設立後に創業融資などを利用する予定にしている事業者の方の中には、資本金の金額が融資審査に与える影響について気になっているという方も多いかもしれません。

ここでは資本金の金額が銀行融資を受けるときにどのような影響を与えるのか、銀行の融資審査担当者は資本金をどのように見ているのかといったポイントについて考えてみましょう。

銀行の融資担当者は資本金をどう見ている?

資本金というのは、会社設立手続きが終わった後には自由に引き出せるお金になります(以前は一定期間は別段預金としておいておかないといけないルールがありましたが、現在はこのようなルールはなくなっています)

そのため、資本金の金額が大きいからといってその会社の金庫にはお金がたくさんあるとは限らないことになります。

銀行の融資担当者もこの点はよく理解していますから、資本金の金額が大きいからといって必ずしも融資がスムーズになるわけではないということは知っておく必要があります。

銀行の融資審査で重要なのはあくまでも自己資金として準備することができるお金がいくらあるか、事業の将来的な見通しがどうで、借りたお金を何に使っていつ回収できるのか、ということなのです。

ただし、資本金というのは「会社の設立時にこれだけのお金を集めることができた」ということを表す情報であることは間違いありませんから、資本金の金額が大きいということはある程度の評価を受ける可能性はあります。

資本金と自己資金は違うので注意

銀行の融資を受けるときには自己資金がどのぐらいあるかも重要なポイントになります。

日本政策金融公庫などの場合にはおおよそ自己資金として準備できたお金の2倍程度を限度に融資額が決定することが多いですね。

ここでいう「自己資金」というのは現実に手元に銀行預金などの形で準備できているお金のことで、資本金とは異なります。

もちろん、資本金が手付かずで残っている場合には「自己資金=資本金」ということになりますが、資本金は会社設立後であればいつでも自由に引き出すことができますから、資本金の金額が大きいからといって、銀行は「この会社は安心」とはみなしてくれません。

ごく簡単に言うと「現ナマとしていくら持っているのか」が重要と言うことですね。

また、自己資金はどのようにして貯めたか、だれが資金を出したかといったことも見られています。

長年コツコツ貯めたお金を自己資金とした場合と、親に出してもらったお金を自己資金とした場合(そういうケースは決して珍しいことではないですが)では、融資担当者の見る目も変わってくると言うことですね。

なお、ここでいう自己資金は後日に誰かに対して返済する必要がない資金でなくてはなりません。

一時的に知人や友人に借りて、数日後にはすぐに返さないといけないような場合には融資審査では自己資金と認められない可能性があるので注意しておきましょう(これは銀行預金通帳の動きなどから判断されます)

資本金の金額が税金負担に与える影響は?

設立時に設定する資本金の金額は、会社として負担しなくてはならない税金の金額にも影響を与えますから注意しておきましょう。

具体的には、以下のような税金は会社の資本金の金額によって計算を行うことになります。

1. 設立時の登録免許税

会社の設立手続きは、最終的に法務局での設立登記が行われることによって完了します。

法務局に設立登記を認めてもらうためには登録免許税という税金を支払う必要があるのですが、この登録免許税の金額は資本金の金額によって計算します。

具体的には資本金の金額が2143万円未満の場合には、登録免許税は一律で15万円となりますが、資本金の金額が2143万円以上である場合には「資本金の金額×0.7%」が登録免許税として必要になります。

例えば、資本金の金額を3000万円とした場合には、21万円(3000万円×0.7%)が登録免許税として発生することになりますね。

2. 消費税の課税と免税

設立時の資本金の金額が1000万円を超えない場合には、設立から1期目と2期目の事業年度においては、消費税の免税事業者となることができます。

消費税というのはごく簡単にいうと「(売上×8%)-(経費×8%)」で計算しますから、年商数千万円の規模の企業であっても数十万円単位の消費税が発生することになります。

なお、上の「経費」には従業員の給与などは含まれませんから、労働集約的な事業(デザイン業やライター業など)を行なっている方は消費税の負担額も大きくなる傾向があります。

3. 住民税の負担

東京23区内に事業所を持つ事業者(従業員50人未満)は、資本金が1000万円を超える場合には18万円、1000万円以下の場合には7万円の法人住民税がかかります。

この法人住民税というのは会社が赤字であったとしてもかかる税金(均等割といいます)ですから、決して小さくない負担となる可能性があります。


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