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個人事業主の税金と法人の税金はどちらが有利か?

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

「だんだん事業が軌道に乗り始めてきた。そろそろ個人事業主から法人なりを検討しようか…」

開業まもない経営者の方の中には、これから事業を法人化して事業をより拡大していくことを検討しているという方も多いかもしれません。

事業のイメージ刷新や融資対策の一環として法人なりを検討するということもありますが、より現実的な理由として考えられるのは税金の負担です。

開業当初は個人事業主として活動してきたけれど、初年度の確定申告で税金の負担が馬鹿にならないことに気づいた…という経営者の方もひょっとしたら多いかもしれませんね。

今回は、個人事業と法人の違いについて、税金負担の面にフォーカスして解説させていただきます。

利益額が大きくなり始めたら法人設立を検討する

事業から得ている利益の金額が大きくなればなるほど、税金の負担も大きくなりますから、事業が軌道に乗ってきたら節税対策について検討を始める必要があります。

多くの場合は、法人を設立することによって節税対策を行うことが考えられます。

以下ではなぜ法人設立を行うことが節税対策につながるのか?について理解しておきましょう。

法人化した後の税額計算の基本

個人事業主として活動している事業者の場合、事業所得として所得税を負担することになります。

一方で、法人化した後には法人の利益に対しては法人税が、社長個人が法人から得た役員報酬については給与所得として所得税が課税されることになります(法人の立場から見ると社長の役員報酬は必要経費です)

例えば、売上が1200万円、そのうち経費が400万円の個人事業主の場合、800万円の利益に対して所得税が課税されます。

一方、同じケースで、社長1人だけの会社だと、社長の役員報酬が500万円の場合、法人としては、売上から経費400万円と社長の役員報酬500万円を控除した300万円に対して、法人税が課税され、500万円の報酬については、社長個人に対して所得税が課税されます。

以下のようなイメージです。

法人化を行うことによって、実質的には1つである事業について、法人と経営者の2つの人格で所得を分配することになります。

税金は、基本的に所得が小さい人ほど安くなりますから、結果としてトータルで負担する税金を小さくすることができるのです。

また、所得税と法人税では税率が異なるため、その部分でも差が出てきます。

<所得税の早見表>

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円
引用元:国税庁 「所得税の税率」

国税庁のホームページに掲載されている速算表を見ると、所得税は、所得の額が大きくなるほど税率も高くなる、累進税率を採用していることがわかります。

一方、法人税は、資本金1億円以下の会社であれば、年800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は一律23.3%の税率になっています。

資料:国税庁「法人税の税率」

つまり、利益が大きくなればなるほど、納税額に差が出て、節税という点では、会社は大きな恩恵を受けることになります。

また、グラフの赤い部分はいずれも所得税を表していますが、個人の場合は「事業所得税」、会社の場合は「給与所得税」と、同じ所得税でも違いがあります。

この違いが、税金対策という点において、個人事業主と会社の差をさらに大きくします。

事業所得税に対しては、所得全体に対して課税されるのに対し、給与所得税には給与所得控除というものがあり、所得額に応じて、所得の一部を課税対象から除外することができるのです。

資料:国税庁「給与所得控除」

給与所得者も仕事を行う上で必要な物、例えばスーツやバッグなどを自腹で購入していますが、会社や個人事業主のようにそれを経費として非課税処理することはできません。

そこで、給与所得者も、収入に応じてこれぐらいの経費は必要であろうということで、控除が認められているわけです。

例えば、500万円の給与であれば、収入金額×20%+18万円=118万円が控除されます。

年収500万円の給与所得者だと、経費として年間118万円ぐらいは必要でしょうということです。

では、上述の個人事業主と会社の例で、具体的な税額を計算してみましょう。

<個人事業主>

所得金額は800万円ですから税率は23%、控除額が63万6000円です。

これを計算すると、所得税額は120万4000円になります。

<会社>

会社の場合には、会社の利益に課税される法人税と、社長個人の報酬に課税される所得税に分けて計算します。

まず、法人税ですが、売上から経費と社長の報酬を控除した300万円が会社の利益となるので、税率は15%で、これを計算すると45万円になります。

また、社長の報酬は500万円なので、上記のとおり118万円を控除後の課税金額は382万円ですから、所得税率は20%、控除額は42万7500円で、所得税は、33万6500円になります。

つまり、社長が支払う税金は、法人税45万円と所得税33万6500円の合計78万6,500円です。

個人事業主と会社を比較すると、個人事業主は41万7,500円も多く支払わなければならないということになります。

もちろん、その他にも住民税や地方法人税など、個人や会社が支払わなければならない税金等がありますので一概には比較できませんが、所得税等については、利益の額によっては、法人化に大きなメリットがあるという点は抑えておいてください。

法人化すると節税対策としてできることが増える

法人化を行った後には、節税対策として行えることのバリエーションが増えることも重要なポイントです。

例えば、社長が加入している生命保険の保険料は、個人事業主の場合には必要経費とすることができませんが、法人化した後には一定の条件のもとに法人の必要経費とすることが可能になります。

以下に、法人化による節税対策の代表的なものをご紹介します。

経費にできる範囲が広がる

家族への報酬

所得税は、累進税率を採用しているため、所得が高額になるほど税率が高くなるとお話ししました。

つまり、同じ報酬額でも、全額を社長1人に支給するよりも、配偶者を役員として、2人に分けて支給した方が、支払う所得税は少なくなるということです。

例えば、500万円の報酬であれば、社長の報酬を320万円、配偶者の報酬を180万円と2つに分けると、2人を合わせた所得税額は31万2,500円となり、社長1人の場合よりも、2万4,000円安くなります。

所得がより高額な場合には、配偶者だけでなく子どもも役員にすれば、さらに節税効果は高まります。

生命保険料

個人事業主の場合、「生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」を合計しても、年間で最高12万円までしか生命保険料の控除を受けることができません。

一方、会社の社長が契約者と受取人のいずれも会社にして生命保険に加入すれば、保険料の全額を会社の経費として処理することができます。

社長の出張手当

出張に必要な交通費や宿泊代などの実費が経費になるという点については、個人事業主でも会社でも違いはありません。

しかし会社の場合には、それにプラスして定額の出張手当も経費にすることができます。

そのためには、「出張旅費規程」というものを作成し、そこに出張手当の金額を明記しておく必要があります。

そうすることで出張手当は会社の経費として処理することができ、しかもその手当は非課税なので、社長が支払う所得税の課税対象になりません。

ただし不当に高額であるなどの場合には、経費として認められないので注意しましょう。

冠婚葬祭費用

個人事業主であっても、仕事関連の交際相手であれば、冠婚葬祭に要した費用を経費とすることはできますが、親族の結婚などの場合にはなかなか認められません。

ところが、会社であれば、「慶弔見舞金規定」を予め作成しておくことによって、仕事とは関係のない場面でも、慶弔費を経費として計上することが可能です。

赤字の繰り越し期間

まず、赤字の繰り越しとはどういうことかご説明します。

例えば、以下のような状況だとします。

  • a. 事業開始1期目は200万円の赤字
  • b. 2期目は300万円の黒字

本来、2期目は300万円の利益が出ているので、300万円に対して課税されるわけですが、この事業者が、青色申告をしている場合には、1期目の200万円と2期目の300万円を相殺して、2期目は100万円だけが課税対象になるというものです。

  • a. 事業開始1期目は400万円の赤字
  • b. 2期目は300万円の黒字
  • c. 3期目は500万円の黒字

上記の場合、1期目の赤字を2期目でも相殺しきれませんので、さらに繰り越して、3期目の500万円と、相殺しきれなかった100万円を相殺します。

このケースでは、1期目と2期目は非課税、3期目は400万円に対して課税されるということになります。

個人事業主の場合は、この繰り越しできる期間が3年ですが、会社は9年間も繰り越しが可能です。

なお、個人事業主が法人になった場合は、残念ながら、個人事業主時代の赤字を会社に繰り越すことはできません。

ですが、会社から役員報酬を支給された場合には、その報酬から赤字を控除することができます。

この場合、法人になったことによって社長は給与所得者になっていますが、確定申告が必要です。

借上社宅

借上社宅とは、賃貸住宅を会社名義で借り、それを社宅として役員や従業員に貸与するという制度です。

このとき、無償で貸してしまうと賃料相当額が給与として課税されますので、役員や従業員は会社に対して賃料相当額を支払い、不足部分を会社が補充して支払います。

この賃料相当額がいくらかというのは、国税庁のホームページに計算方法が記載されています。

資料:国税庁「役員に社宅などを貸したとき」

一般的な住宅の場合には、家賃の10%から20%程度が賃料相当額となり、残りの80%から90%が会社の負担となります。

役員や従業員が個人で賃貸借契約を結ぶ場合に比べ、はるかに賃料負担額が少なくなると同時に、会社は負担する家賃を経費として処理できるため、法人税の節税につながります。

消費税の問題

年間の事業売上が1000万円を超えると、その翌々年度からは消費税の課税事業者となります。

消費税の課税事業者となると、これまでは納付を免除されていた消費税を確定申告に合わせて納付しなくてはならないことになります。

例えば、課税売上が1000万円、課税仕入れが600万円(消費税がかかる出費のことです:従業員への給与支払いなどは消費税のかからない非課税仕入れとなります)という事業者であれば、消費税の負担額はおおよそ以下のようになります(実際の税金計算はもう少し複雑です)

  • 課税売上に含まれる消費税:1000万円×8%=80万円
  • 課税仕入に含まれる消費税:600万円×8%=48万円
  • 納付する消費税:80万円−48万円=32万円

課税事業者となった事業年度からは、消費税32万円を所得税と合わせて一括支払いしなくてはならなくなります。

消費税の課税事業者となることによって、資金繰りにも大きな影響が出ることが予想されます。

法人化して当初2年間は消費税が免除される

法人化を行うと、法人設立を行った1年目と2年目の当初2年間は消費税の納付義務を免除してもらうことが可能になります。

上の例では、年間の消費税支払額32万円×2カ年=64万円を免除してもらえることになりますから、これだけでも法人化を行うことには大きな節税メリットがあると言えます(課税売上の金額が大きくなるほど、消費税の負担はより大きくなります)

ただし、法人設立時に設定する資本金の金額が1000万円以上である場合には、2年間の免除を受けることはできないので注意しておきましょう。

法人化のデメリット

税制面では、利益が大きいほど、法人化によるメリットが大きいということは、ご理解いただけたと思います。

ただし、法人化することによるデメリットも存在します。

法人化を検討するのなら、デメリットについてもきちんと把握しておきましょう。

赤字でも税金がかかる

個人事業主は、所得税の他に、住民税、消費税、個人事業税を支払わなければなりません。

ただし、事業が赤字であれば、所得税、消費税、個人事業税は課税されず、唯一、住民税の均等割5000円程度が課税されるのみです。

一方、会社の場合には、例え赤字であっても法人住民税の均等割については支払う必要があり、東京23区内であれば、その額は最低7万円と、個人事業主よりも負担が大きくなります。

社会保険への加入が義務づけられている

社会保険には、労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険、介護保険があり、労災保険と雇用保険をまとめて「労働保険」、健康保険と厚生年金保険、介護保険をまとめて「狭義の社会保険」と言います。

個人事業主の場合、従業員がいなければ、全ての保険について加入義務はなく、常時雇用している従業員が4人以下であれば、労働保険のみ加入が必要で、それ以外は任意です。

一方、法人化すると、たとえ社長1人だけの会社であっても、全ての社会保険に加入しなければならず、各保険料について、会社が一部または全部負担する必要があります。

狭義の社会保険は、会社と従業員が50%ずつ負担しますが、雇用保険は会社の負担割合が多く、労災保険は全額会社が負担します。

これら全ての社会保険料について、会社の負担は給与の15%程度であり、従業員が複数名いる場合には、会社の財政を圧迫する要素になりかねません。

会社の設立に費用がかかる

株式会社を設立する場合、資本金とは別に、定款認証のための公証人手数料として5万円、登記申請時の登録免許税として15万円の合計20万円が最低限必要です。

ただ、合同会社であれば、定款認証が必要なく、登録免許税も6万円ですので、株式会社よりは低額で設立可能です。

現実的には、それらに加えて、会社用印鑑の作成料や定款の謄本手数料など数千円から1万円程度が必要です。

会計処理など事務手続が複雑になる

個人事業主で、会計関係の業務などを自分1人で行っている人は少なくありません。

しかし、会社では複式簿記での記帳や会社法に準拠した書類の作成などが必要で、事務手続が複雑化します。

そのため、専用のスタッフを雇用しないといけない場合には、人件費の負担が増えます。

税理士への報酬が必要

個人事業主の場合、自分で確定申告をすることが可能で、実際、税理士に頼まずに行っている人も多いでしょう。

ところが、会社の決算業務や法人税の申告には、相当程度の税務知識が必要ですから、一般人が独力で対応するのは困難です。

したがって、税理士等の専門家に依頼することになるため、その分コストがかかります。

交際費の損金算入に限度がある

個人事業であれば、業務に関連した交際費は、いくら高額でも損金として処理することができます。

しかし、会社(資本金1億円以下)の場合には、年間800万円までしか損金に算入することができません。

変更登記が必要になる

個人で事業を始める場合には登記をする必要はありませんが、会社は設立登記をすることによって成立しますので、登記が義務づけられています。

したがって、役員や発行済み株式数など、登記事項に変更があると、その項目について変更の登記をしなければならず、登録免許税や司法書士の費用などが必要になります。

会社のお金を自由に使えない

個人事業の状態であれば、事業用の資金としてプールしている預金や、売上を事業主が自由に使うことができます。

しかし、法人化してしまうとそうはいきません。

経営者と会社は別人格ですから、社長と言えども会社の事業用資金を勝手に使えば横領になってしまいます。

もし、会社の資金を利用したいのであれば、会社と消費貸借契約を締結し、貸付について会社の帳簿に記載しなければならないのです。

まとめ

今回は、個人事業として活動する場合と、法人企業として活動する場合の税金負担の違いについて解説させていただきました。

法人化を行うことによる節税メリットについては、それぞれの状況に応じて具体的に検討することが大切ですから、必要に応じて税理士等の専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。


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