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来年分の家賃を期末に年払いした場合、今期の経費になりますか?

当社は3月決算法人ですが、事務所の家賃は1年分前払いになっており4月から翌年3月分までの家賃を3月末に支払っています。この家賃を全額当期の費用とすることは認められますか?



一定の条件の下で「当期の費用」とすることが出来ます。

来期以降の「賃借というサービス」に対する支払は、支払った事業年度の費用 とはせず、来期の部分は来期に費用化することが原則です。しかし、その支払った日から「1年以内にすべて」費用化される支払は、以下のの注意点をクリアすると、その支払った日の事業年度の費用にすることが認められています。

注意点は、

1.「一定の契約」に基づき「継続的」にサービスの提供を受けるということ(単発契約ではないということ)。
2.この経理処理の方法を「毎年継続」するということ。
3.「支払った日」から「ちょうど1年以内に費用化しない支払」をしてしまうと、1年先を超える部分だけではなく、1年以内の部分までもすべてが支払った事業年度の費用に出来ないということ。

以上の3点です。

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