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これって経費になりますか?法人でよくある質問をピックアップ

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中小企業の社長であれば、「これは経費になる?」と迷うことが多々あるかと思います。
会社の経費は原則、業務上もしくは仕事に関連がなければ計上することが出来ません。
また、会社の経費であっても、支出した期に経費に計上ができない場合があります。
今回は法人で良くある経費の質問についてまとめてみました。

▼ 目次



【1】来年分の家賃を期末に年払いした場合、今期の経費になりますか?


当社は3月決算法人ですが、事務所の家賃は1年分前払いになっており4月から翌年3月分までの家賃を3月末に支払っています。
この家賃を全額当期の費用とすることは認められますか?

一定の条件の下で「当期の費用」とすることが出来ます。
来期以降の「賃借というサービス」に対する支払は、支払った事業年度の費用とはせず、来期の部分は来期に費用化することが原則です。しかし、その支払った日から「1年以内にすべて」費用化される支払は、以下の注意点をクリアすると、その支払った日の事業年度の費用にすることが認められています。

注意点は、
1.「一定の契約」に基づき「継続的」にサービスの提供を受けるということ(単発契約ではないということ)。
2.この経理処理の方法を「毎年継続」するということ。
3.「支払った日」から「ちょうど1年以内に費用化しない支払」をしてしまうと、1年先を超える部分だけではなく、1年以内の部分までもすべてが支払った事業年度の費用に出来ないということ。

以上の3点です。

【2】ホームページの制作費用って全額損金で落とせる?


当社はインターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。
この制作費用ですが、支出時に広告宣伝費として損金処理してもよろしいでしょうか?
それとも 繰延資産として、効果の及ぶ期間にわたって償却する必要がありますか?

原則として、一時の損金として取り扱われます。
広告目的のホームページは通常、企業や新製品のPRのために制作されるもので、その内容は頻繁に更新され、繰り返し使用できるものではないことから、その制作費用の支出の効果は1年以上に及ばないと考えられます。
よってホームページの制作費用は、原則として、支出時の損金として取り扱うのが相当と思われます。
ただし、その制作費用の中にデータベースやネットワークとアクセスするためのコンピュータプログラムの作成費用(ソフトウェア)が含まれている場合には、プログラム作成費用に相当する金額をソフトウェアとして耐用年数5年で償却しなければなりません。
近年においては、ホームページも様々な目的、形態があるので、個別に慎重に判断する必要がありますので、必ず専門家に相談してください。

【3】海外慰安旅行も福利厚生費?


当社は今年で創立5周年を迎え、これに際してオーストラリアへ4泊5日の社員旅行を実施することにしました。
旅行費用は1人当り15万円で、会社が10万円、本人が5万円を負担し、役員及び使用人の全員が参加します。
この会社が負担した費用は、全額福利厚生費として処理してよろしいでしょうか?

会社が負担した費用は全額福利厚生費となります。
慰安旅行として海外旅行を実施した場合には、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととなります。
しかし、次の要件をいずれも満たす場合は、原則として課税されないこととされています。
(1)その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外なら、目的地における滞在日数によります)以内であること。
(2)その旅行に参加する役員又は使用人の数が全体の50%以上であること。

よって、貴社の場合はこの要件をいずれも満たしておりますので、全額福利厚生費として認められます。

【4】配達中に駐禁キップを切られたのですが・・?


当社の従業員が得意先に配達へ行く際、駐車場が見当たらず、やむを得ず路上に駐車してしまい、その間に交通違反の摘発を受けました。交通反則金のほか、車のレッカー代、駐車料金等の徴収金を支払うことになり、その金額を当社が負担しました。
これらの費用は税務上どのように取り扱われますか?

交通反則金は損金になりませんが、車のレッカー代、駐車料金等の徴収金は損金となります。
法人が納付する罰金等は、法人の所得金額計算上、損金にできません。
よって、貴社が負担した交通反則金は経費として落とすことができません。
一方、交通違反に伴い納付する徴収金は、法人税法上、罰科金等には該当しません。
よって、それが業務遂行中など、法人がその徴収金を負担することにそれなりの理由があるときは法人が負担した徴収金は経費として落としても差し支えないでしょう。
また、業務遂行中以外のものであるときは本人に対する給与として取り扱われます。

【5】ホテルで行った展示会の費用は・・?


当社は京都で宝石商を営んでおります。
この度、ホテルに得意先をご招待し展示会を開催いたしました。東京からも多数お越しいただき、その往復の交通費や宿泊費を負担し、夜は宴会を開き、帰りには全員に京都名物を手土産にお渡ししました。
これらの費用は、販売促進費として全額損金に算入できますか?

往復の交通費・宿泊費は販売促進費として処理しても差支えありませんが、宴会費用・手土産は交際費に該当します。
通常、展示会費や現地案内費などは、営業直接費であって相手方を接待・供応・贈答等する性格が希薄であると認められることから、その交通費や宿泊のための費用は交際費には該当しないと思われます。
しかし、その際併せて開いた宴会の費用や手土産代については、接待・供応・贈答等そのものであることから、交際費に該当することになります。

【6】損害賠償金を払いますが・・?


当社はピザの宅配業を営んでおりますが、配達途中にH君が交通事故を起こし、相手が大ケガをしました。この損害に対する賠償金200万円を当社が負担することにしましたが、税務上どういった処理になりますでしょうか?

支出した額は損金の額に算入されます。
次の(1)(2)を満たす場合はその損害賠償金は損金の額に算入されます。
どちらか一方でも満たさない場合は、損害賠償金は役員又は使用人に対する債権となります。
(1) その行為が法人の業務の遂行に関連するものであること
(2) その行為が故意又は重過失に基づかないものであること

よって、ご質問の場合は業務遂行中であり、故意又は重過失もないということであれば、損金の額に算入されるということになります。

【7】永年勤続者に旅行と記念品の支給をしましたが・・?


当社は創立30周年を迎えこれまで共に頑張ってくれた使用人のうち、勤続20年以上の者に対して次のような支給をしたいと考えていますが給与として取り扱われますでしょうか? 

(1)永年勤続者のうち勤続20年に達した者については2泊3日(100,000円程度)で、その費用は会社が旅行会社に直接支払う。
(2)永年勤続者のうち勤続20年に達した者のうち、3名が旅行に参加ができないため、その代わりとして300,000円相当の記念品を支給した。

(1)の場合は給与として課税されることはありませんが、(2)については給与課税されます。
(1)の場合は、国内旅行の日数等が、社会通念上一般的なもので相当と認められ、会社がその費用を直接旅行会社に支払っているため、給与として課税されることはありません。
(2)については、(1)の旅行の会社負担の費用と比較しても相当の差額があり、また、金額も社会一般的に相当とされる限度を超えるものと思われますので 300,000円相当が給与として課税されることになります。
また、旅行の代わりに金銭と引き換えることができる旅行クーポン券を支給すると金銭の支給と異なるところがないので、原則として券面額に相当する金額は給与の支給があったものとみなされますので課税の対象になります。
なお、この場合において使用者が、支給した旅行クーポン券が1年以内に目的どおりに使用されていることを旅行実績等の報告を求めて確認している場合には、給与として課税する必要はありません。

【8】忘年会費用は福利厚生費でいいですか・・?


2月27日に忘年会を開催しました。
この忘年会費用は会社で全額負担しましたが、福利厚生費として処理してよろしいでしょうか?

原則として福利厚生費で問題ありませんが、その後の2次会・3次会など遊行的性格が強い場合は交際費や給与として認定されるケースもあるでしょう。
忘年会費用を会社が負担した場合、その費用の税務上の取扱いは基本的に福利厚生費扱いとなります。それが、会社行事として社会通念上認められると考えられるからです。
しかし、忘年会費用といっても、その内容が常識的に見て過度に贅沢であったり、一般的に「忘年会」というイメージを超えるような内容であれば、その費用は交際費や個人への給与として取り扱われても仕方がありません。

【9】広告のためにタレントと専属契約しましたが・・?


当社は広告宣伝のために漫才師と専属契約を結び、契約金を3,000万円支払いました。
契約期間は3年間で、その間テレビCMなどに出演してもらいます。その報酬はその都度別途支払いになりますが、この契約金は支出時の損金としてよろしいですか?

繰延資産として計上し、契約期間にわたって費用化することとなります。
法人が、プロスポーツ選手や俳優・歌手・モデル等と専属契約する場合の契約金は繰延資産に該当し、その契約期間にわたって償却するものとされています。
その契約期間が1年未満であれば支出時の損金となりますが、ご質問の場合のように契約期間が3年であれば、36ヶ月を償却期間として損金に算入していくこととなります。

【10】海外出張費は全て経費でいいですか・・?


当社はこのたび海外の会社と取引をはじめたため、今後従業員の海外渡航が増えると思われます。
このような海外渡航の費用で気をつける点などはありますか?


業務の遂行上必要か?渡航のために通常必要と認められる金額か?ということがポイントです。
法人が海外渡航に際して支給する旅費等については、税務上、その海外渡航が法人の業務の遂行上必要であるかどうか、その支給する費用が通常必要と認められる金額の範囲内であるかどうかによって、損金算入となるかどうかを判断することとされています。
海外渡航の費用を、法人が業務上必要でない場合に支給すれば、その者に対する給与(賞与)として取り扱われます。
また、法人の業務上必要であっても、その渡航費が通常必要と認められる金額を超えていれば、これもその者に対する給与(賞与)となりますので、注意が必要です。
 
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