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起業の世界Vol.23 誰にお願いする?連帯保証人のお願いの仕方から選び方について

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

起業の世界Vol.23 誰にお願いする?連帯保証人のお願いの仕方から選び方について

融資と不動産契約には連帯保証人が必要

連帯保証人とは、債務者の債務返済が滞った時に債務者と同様に返済責任を負う人のことを言います。

事業資金を借り入れる際や、不動産の賃貸契約を締結する際に連帯保証人の設定が求められる場合があります。

借金をする際には、返済が止まってしまうリスクがありますので連帯保証人の設定が求められます。

不動産契約についても、月々の家賃を滞納してしまい、または退去時の費用を清算できないリスクがありますので、連帯保証人を求められる場合があるのです。

連帯保証人をお願いする方法

一般に、連帯保証人となることは非常にリスクがあると考えられています。

債務者の債務弁済が滞った時に、かわりにお金を払う必要があります。

どんなに仲の良い知人でも、いきなり連帯保証人をお願いされると、すぐには承諾することができないと思います。

相手の熟慮期間を考慮して無理のないスケジュールで依頼しましょう。

また、実際に弁済がストップしない限りにおいては、連帯保証人に迷惑が及ぶことはありません。

従って、連帯保証人をお願いする際には、きちんと事業計画を整えて、弁済がストップするリスクがないことを丁寧に説明しましょう。

どうしても見つからないときには

個人事業での融資を検討する場合に、連帯保証人は当然他人である必要があります。

場合によっては、他の独立した生計の人を選ぶ必要があります。

この様なときには、妻や夫などの身内にお願いすることすらできません。

同一の生計の人の場合、代わりに債務を弁済することが難しいと考えられるからです。

起業する

このようなときには、会社形式による起業を検討することも一つの方法です。

会社を設立し、代表取締役に就任したとしても法人と個人は別人格です。

会社に資金調達をかけて代表者が連帯保証人となることで済む場合があります。

一昔前までは、銀行は社長とは別の人に追加で連帯保証を求めることも多くありました。

最近では社長個人が連帯保証にとなれば足りることも多くなってきています。

ただし、社長のほかにもう一人の保証人を要求されるケースもあります。

この場合には、知人や親族にきちんと事業計画を説明し納得してもらった上で、連帯保証人になってもらう必要があります。

機関保証

不動産契約による連帯保証人がどうしても見つからない場合には、機関保証を考えてはいかがでしょうか。

機関保証とは、物件を借りる人の知人や親族保証人になるのではなく、保証人となることを業としている会社が連帯保証人となることです。

すべての物件が機関保証の対象となっているわけではありません。

機関保証を認めるかどうかは、管理会社やオーナーの意向によります。

借りようとしている物件が機関保証を認めていない場合、対象となる物件に変更することも検討しましょう。



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