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起業の世界Vol.8 起業する前におさえよう!法人の種類による違いと特徴とは

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

起業の世界Vol.8 起業する前におさえよう!法人の種類による違いと特徴とは

日本政策投資銀行の調査によると、起業にあたり大部分が個人事業主でのスタートを選び、法人を立ち上げるのは15%にすぎないそうです。

という厳しい船出の実情を考えると、手続きに時間や費用のかかる法人化はハードルが高いのも確かです。しかも設立した後も、継続して届出・申請などの手続きが必要です。

上述のアンケート調査結果でも、起業を思いとどまる理由に、起業による生活の不安定化、個人保証の問題などセーフティーネット整備の不足の次に、「起業に多額の費用が掛かること」が挙げられています。

それでも法人設立は、個人事業主にはないさまざまなメリットを享受でき、そのメリットは事業の成長・拡大と並行して幾何級数的に大きくなります。

気をつけなくてはならないのは、法人形態です。法人形態にはさまざまな種類があり、事業のドメイン・公共性の有無・組織系統・ガバナンスのありかた等によって最適の組織形態は変わってきます。

ちなみに会社形態を決めるのは主に会社法ですが、それ以外にも公益社団法人及び公益財団法人の公益認定に関する法律・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のほか、さまざまな特別法(私立学校法・厚生年金保険法・消防法・確定拠出年金法等)に規定する法人形態もあり、実に多様です。

今回の記事では、法人化のメリットを踏まえたうえで、法人の種類について整理すると同時に、さまざまな疑問点について整理しました。

法人化のメリット

開業届だけで起業できる個人事業主

業種によっては保健所への営業許可申請(飲食業)、有資格者の配置(電気工事業)などの規制はあるものの、基本的には税務署へ開業届を提出すれば個人事業主としてスタートできます(節税メリットを享受したければ青色申告承認申請書を要提出)。

一方で、法人の設立手続きは煩雑で、必須なものだけでも以下の項目があります。

法人設立登記手続き
・商号(会社名)・課税標準金額(資本金)・本社所在地・登記事由(事業目的)・役員構成等の登記事項決定

・定款の作成(絶対的・相対的・任意記載事項の確認)と公証人による認証(書面又は電子)

・法務局への設立登記申請(登記申請書の提出と定款・資本金払込証明書・取締役の就任承諾書と印鑑証明書・法人印届登記事項記録のCD添付)と登録免許税の支払い

税務署への届け出(法人設立届出と定款や設立趣意書添付・青色申告の承認申請書・建物や在庫などに関する各種会計方針の選択届出・源泉関係届出)

社会保険関係届出(厚生年金健康保険新規適用届・被保険者資格取得及喪失届・適用除外承認申請書・報酬月額に関する届出書等)

個人事業主の場合は従業員が5人未満なら厚生年金保険・健康保険への加入義務が免除されますが、法人は強制加入が原則です。業種による適用除外も受けることができません。

これだけの手間暇がかかっても、法人を設立するのはなぜでしょう?続いては法人化により享受できるメリットについて解説します。

最大のメリットは節税

法人設立による最大のメリットは、なんといっても節税です。

個人事業主の場合、配偶者や子供を従業員扱い(青色事業専従者)として支払う給与を税務上の損金として落とせます。ただし、自分自身に給料を支払うことはできません。

一方で、法人を設立すれば自分自身が役員に就任し、会社から役員報酬を支払うことができ、もちろん損金で落とせます。ただし、プライベートで使ったお金を会社の経費として落とすと、「役員賞与」として税務上の損金として認められず、さらに給与課税もされるので注意が必要です。

さらに法人の場合、所得が一定額を超えると個人事業主より税額が低くなります。個人事業主に課される所得税は超過累進税率を採用しており、所得が増えるほど税率が上がります。所得195万円以下なら5%の税率ですが、所得4,000万円を超えると税率は45%にまで跳ね上がります。

一方で法人に課される法人税率は一定税率を採用しており、資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円までなら15%、800万円を超えても23.2%です。

所得が800万円を超えたあたりから税率差による節税効果は大きくなり、所得1,000万円だと10万円に過ぎないメリットが、倍の所得2,000万円だと120万円、さらに倍の所得4,000万円だと450万円を超えます。

大きく稼げる見通しがあるのなら、法人設立することをおすすめしますが、実際に利益を出している法人は、全法人の4割未満に過ぎず、残りは欠損法人です(最近は景気が好転しているにもかかわらずこの数値です)。この厳しい現実を考えると、最初は個人事業主でスモールスタート、軌道に乗った段階で法人化するのも選択肢の1つでしょう。

組織を大きくするなら法人設立すべき

例えば店舗1つで数名の従業員を雇うのなら、個人事業主でも支障がありません。近郊に支店を拡げるくらいでも、まだいけるでしょう。

では、関東一円に展開するとなったらどうでしょう。経理・人事といったスタッフも必要ですし、物流・調達機能も欠かせません。さらに店舗用地確保やフランチャイズ契約も進めるとなれば、個人事業主ではとても回りません。

資金面から考えても、個人事業主は金融機関に融資を仰ぐ以外にすべはありませんが、法人なら出資を幅広く募ることができます。将来的には、株式上場を果たして創業者利益を獲得するのも夢ではありません。

今は個人事業主で回るとしても、将来的に事業を拡げるつもりなら法人化すべきでしょう。

「人材を採用しやすい」「融資に有利」は都市伝説

「法人化は人材採用に有利」という説がありますが、本当でしょうか。就職する立場からすれば、職を選ぶ決め手になるのは給与・就業日・有給休暇などの待遇面と、やりがいのある仕事ができるかです。法人であるかは、関係ありません。

「融資に有利」も、都市伝説です。金融機関が審査に当たって重視するのは、あくまで返済能力です。「法人に対する融資が焦げ付いても経営者の個人資産は守られる」との意見もありますが、実績のある会社は別として、法人に融資する場合に銀行は必ず経営者の個人保証を求めてきます。

優秀な人材を採りたければ、あるいは融資を引き出したければ、法人設立云々でなく、成長性・将来性の高い事業プラン、魅力ある職場づくりに心を配るべきでしょう。

法人設立の形態と法人数の動向

2006年会社法施行と法人形態

2006年、単一の会社法規である会社法が施行され、多くの会社法規が会社法に統合されました。施行に伴い有限会社を廃止、法人の設立形態に関しては株式会社と持ち分会社の2つに区分されます(ただし経過措置として既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が認められています)。

持ち分会社は、従来からあった合名会社・合資会社に、新たに合同会社が追加されました。

増えつつある合同会社

国税庁が公表している「会社標本調査」によると、法人数267万社のうち圧倒的に多いのは株式会社の252万社で、実に94.3%に達します。そんな中で、使い勝手の良さから徐々に合同会社の設立数が増加傾向にあり、現時点での設立数は約7万社で2.5%のウエイトを占めています。

合同会社の大部分は資本金1,000万円未満の法人ですが、10億円以上の法人も15社含まれています。

法人形態別の特徴

法人形態は、会社法によって横断的な管轄の元に置かれています。会社法では、主に会社債権に対して出資者に課される義務を軸として、以下の4つに法人形態を区分しています。

株式会社

出資者の責任をその出資額の範囲にとどめ、債権者に対する責任を一切負わない法人形態です。

法人は出資を募るにあたって株式を発行し、投資家に出資を募ります。

株式を取得した投資家は、株主と呼ばれます。株主は株式取得数に応じて、株主総会(法人の最高意思決定機関)での議決権、利益配当によるインカムゲイン・上場による創業者利得・売却によるキャピタルゲインを得る権利を獲得します。

株主は常に経営に関わっているわけではありません。重要な投資や合併案件・取締役の選任・事業譲渡・利益配分といった事項は株主総会で議決しますが、組織の運営・事業の展開・ファイナンスといった日常的な会社の経営は、株式会社では取締役会に委任されています

取締役会は、経営に関して、ビジョン・方向性や現状の進捗状況を株主に報告しなければなりません。

さらに取締役会をモニタリングする監査役会・会計監査も義務付けられます。

株式会社は「出資と経営の分離」を基本思想としており、そのためにさまざまな義務が課されるのです。


<中小企業には負担が大きい株式会社>

ところが、株式会社のうち実に99%は資本金1億円以下、8割以上は1,000万円以下の企業です。そのうえ96%は同族企業、つまり親族で株式の半数以上を所有し、身内でがっちり固めている企業です。

こうした会社では、「株主総会による意思決定」「取締役会への経営委任」「株主への説明責任」はお題目に過ぎません。社長であり筆頭株主でもある創業者が経営権・所有権の双方を握る会社が大多数なのです。

会社法もそうした実情を勘案し、資本金5億円以下の非公開会社(株式の譲渡制限を課している企業でほとんどの中小企業が当てはまる)に対しては、取締役会や監査役の設置を免除しています。

それでも、株主総会報告資料や議事録作成・取締役の再任や改選登記・決算公告の提出といった負荷は残ります。親族のみで切り盛りしているような事業の場合、決して小さい負担ではありません

定款によって業務範囲が縛られ、事業拡大に当たって定款変更と株主総会決議さらに登記といった手続きを要するケースも少なくありません。

つまり実質的には出資者=経営者であるにもかかわらず、株式会社を選ぶと出資・経営分離の原則に基づきさまざまなルールに縛られなければなりません。

一方で持ち分会社(合名・合資・合同)は出資=経営を基本としており、とくに2006年に新設された合同会社はスタートアップ企業を中心に注目を集めています。

合名会社

出資者(社員)すべてが無限責任社員(債権者に対して無限責任を負う)である法人形態です。出資者は同時に、経営や業務執行に関する権利・責任双方を有します。

自ら出資し債務のリスクを負い、かつ経営にも携わるので、出資者の資金力やビジネス経験を結集させることができます。運命共同体である出資者同志の結束力が強いのも、合名会社の特徴です。

出資者同士が相互信頼関係で結ばれ、一人ひとりの持ち味を発揮して会社を成長させるスタートアップや、代々の家業を守る老舗企業としては理想的な法人形態です。

ただし法人数は4,000未満にとどまり、新規設立・解散もほぼ同数で年間100件前後です。

ちなみに出資者の持ち分は株式のようには譲渡できませんが、その点は株式会社でも非公開会社は同じです。

合資会社

出資の範囲内で責任を負う有限責任社員と、債務者に対して無限の責任を負う無限責任社員で構成し、一般的に無限責任社員が経営に従事します。

現在の法人数は1.7万社ありますが、合同会社の誕生以降そのニーズは薄れつつあり、ほとんど新規設立が無い一方で解散は500件前後で推移しています。

合同会社

会社法施行により新たに創設されたのが合同会社で、旧有限会社に関する法人形態の多くを引き継いでいると同時に、アメリカにおける法人形態Limited Liability Company(有限責任会社)をモデルとしており、和製LLCとも呼ばれています

最近、名刺交換や経済新聞の記事で「〇〇LLC」といった社名を目にすることがありませんか?LLCはアメリカだけでなく、日本でも合同会社の社名として使用が可能です。

合同会社は株式と異なり機関設計が簡素化でき、株主総会のような意思決定機関の設置も必要ありません。決算公告の提出や会計監査の義務も課されません。代表社員や業務執行社員の任期は、株式会社の取締役と違って制限がありません。

議決権決定や利益配分は出資比率に基づく必要がなく、最大の出資者が代表社員として決定権を握ることも可能です。そのため、迅速かつ大胆な意思決定を円滑に進められるので、急速に成長を続ける企業には向いている法人形態です。持ち分の払い戻しや譲渡が認められないのも、会社の運営上は有利に働きます。

ちなみに登記簿に記載されるのは意思決定権を有する代表社員と、業務を遂行する業務執行社員であり、それ以外の社員は定款には記載されるものの、登記簿には記載されません。


<合同会社の設立はコストも安い>

合同会社の場合、設立コストが安いのもメリットです。登録免許税は株式会社が15万円かかるのに対し、合同会社は6万円です

さらに株式会社には必須の定款認証も不要で、公証人に支払う手数料5万円と印紙代4万円がかかりません。定款とは株式発行総数・取締役が株主でならないとする決まり(非公開会社)などを定めた会社の憲法です。

その憲法が、公的権限を有する公証人による認証で、お墨付きを得るのです。後々、経営側と株主側、または株主間で「憲法」に関し争いが起きたときに、このお墨付きがものを言います。

また、一般的に株式会社の株主は不特定多数かつ常に変遷するので、定款の正当性が大切なのです。一方で、合同会社の出資者は固定的であり経営とも分離していません。常に少数の固定的なメンバーですから、あえて定款のお墨付きをもらう必要はないのです。

一方で、機関設計における自由度の高さは諸刃の剣です。会社が小さくて成長途上である内はうまくいっても、規模が大きくなり利害関係者が増えてくると、代表社員の専決は許されなくなってきます。つまりある程度成長が軌道に乗ってきたら、株式会社への転換を考えるべきなのかもしれません。

非営利法人設立のケース

法人設立は、上記の普通法人(株式会社・持ち分会社)が全体の9割を占めていますが、その他に協同組合や公益法人等といった形態も存在します。

協同組合は、いわゆる農協や漁協であり法人設立形態の検討からは外れるでしょう。

一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人や一般財団法人は持分の定めのない法人であり、株式会社や持ち分会社と異なり、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠として設立されます。

一般社団・財団法人は、いわゆる非営利性が担保されれば、収益事業以外への課税が免除されます(営利型とされた場合は、株式会社・持ち株会社と同じく全所得に対して課税されます)。ちなみに収益事業は、以下の34種とされています。

物品販売業、代理業、遊技所業、請負業、仲立業、遊覧所業
不動産販売業、問屋業、医療保健業、印刷業、周旋業、興行業、倉庫業、運送業
金銭貸付業、出版業、技芸教授業、鉱業、製造業、旅館業
物品貸付業、写真業、土石採取業、駐車場業、無体財産権の提供等を行う事業
不動産貸付業、席貸業、浴場業、信用保証業、理容業、
労働者派遣業、美容業、通信業、料理店業その他の飲食店業

非営利型の類型には、次の2種類があります。


非営利性が徹底された法人の要件

①特定の個人や団体に対する財産分与・利益供与を行ったことがないこと。ただし国・地方自治体や政令に定める公益団体(学校法人・社会福祉法人・更生保護法人・独立行政法人の一部・国立大学法人・公益財団法人や公益社団法人)への分与・供与を除きます。

②清算人を含む理事総数の1/3超を特定の親族グループで占めていること
ちなみに親族グループには、理事の配偶者(内縁を含む)、3親等内の親族(兄弟・親子・孫・祖父母・叔父叔母・おいめい・曾祖父母・ひ孫まで)など血縁関係者だけでなく、理事の使用人や生計を一にする者とさらにその親族や配偶者まで含みます。

ちなみに、仮に理事でないとしても、その者が顧問や相談役などの肩書で法人の経営を陰で動かしているときは、その者を理事とみなして1/3超規程を適用します

③剰余金・利益の配分を行わないことを定款に明記していること。

④解散したときは残余財産を国・地方自治体や政令に定める公益団体に贈与することを定款に明記していること


共益的活動を目的とする法人の要件
上述の①②と同じ要件に以下を付け加えます。
③会員共通の利益を図る事業を運営していること。例えば、名簿や連絡網の整備、会員同士の懇親会・送別会・旅行など、専門領域に関する勉強会
④定款に会費徴収する旨を定め、会員決議により決定した徴収していること
⑤収益事業がメインの事業でないこと
⑥定款に解散時の残余財産が特定の個人に帰属しない旨を定めていること
⑦特定の個人や団体に対する利益の配分を定款に定めていないこと

非営利要件に関して特別に申請の手続きなどは必要なく、納税地の所轄税務署に法人設立届又は異動届を提出するだけです。

公益社団法人・公益財団法人

「公益社団法人及び公益財団法人の公益認定に関する法律」に基づき一般社団法人・一般財団法人が主務官庁により公益認定を受けることができれば、公益社団法人・公益財団法人に転換します。

<税制上の優遇措置>
公益認定を受けることができれば、税制上の優遇措置が拡がります。具体的には、たとえ収益事業34種を営んでいてもそれが公益を目的とする事業として営んでいるのなら非課税扱いに変わります。

<公益認定の要件>
公益を目的とする事業(福祉の増進・科学技術の振興など23事業)を営み、かつ、施設の利用や検定受験などに関し不特定多数が利益を享受できることが公益認定の要件です。

<公益認定手続き>
公益認定手続きを行う主務官庁は、複数の都道府県にまたがって事業を展開する場合には内閣府公益認定委員会事務局が、それ以外の場合は各都道府県の総務担当部局(総務部・総合政策局など)が窓口となります。

公益認定の審査は厳しく、品質管理・経理といった経営基盤の確立、解散時残余財産の公益団体への寄付、投機的取引の禁止、他の法人の支配を目的とした株式・持ち分の保有禁止、財産の処分に関するルールの明文化、公益目的事業のウエイト(50%以上)、過剰な理事・監事報酬の抑制などさまざまなハードルが設けられています。

公益法人等

公益法人とは、社会福祉の増進・教育の促進・医療の普及など公的事業を目的として設立される法人であり、学校法人・宗教法人・医療法人といった法人形態をとります。ちなみにNPOは公益社団法人の1形態です。

公益法人最大のメリットは、節税メリットです。公益法人といえど営利事業には課税はされますが、その税率は中小企業よりさらに低く設定されており、所得800万円超の所得に対して中小企業は23.2%課されますが、公益法人は19%です

ただし、普通法人と異なり、設立には所轄官庁の認可が必要です。例えば学校法人(高校)を設立しようとする場合、理事や監事の配置・必要設備の設置・財務的な安全性などの要件を満たしたうえで、私立学校審議会の承認を受けなければなりません。

しかも審議には政治的な思惑が絡むことも多く、簡単な話ではないことを覚悟すべきでしょう。

まとめ

個人事業主と法人設立には一長一短があり、さらに法人形態によってもメリットは変わってきます。起業しようとする場合は、ビジネスの規模感や成長プラン、一緒に経営に携わるパートナーの有無によって判断すると良いでしょう。

本記事が、法人化をめざす起業家の方への一助になれば幸いです。



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