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中古で購入したものの耐用年数は・・?

当社は土地を購入することとしました。購入にあたり以下の費用を支出しましたが、全て損金で落としていいでしょうか?
(1) 不動産鑑定士の鑑定料及び仲介手数料
(2) 前所有者が支払った固定資産税相当額
(3) 不動産取得税
(4) 登録免許税及びその他登記又は登録のための費用


(1)(2)は損金で落とせません。ですから土地の取得価額に算入することになります。


一方、(3)(4)は土地の取得価額に算入しないことができます。つまり、損金で落とすことも可能で、納税者の選択に委ねられています。


(1)については、購入のために直接要した費用であるため取得価額に含めることとなります。
(2)については本来の納税義務者は売った方であり、買った方である当社は「税」として支払うのではなく、「税相当額」を支払っているに過ぎないなどの理由により、取得価額に算入すべきと考えられます。
(3)(4)については、一種の事後的費用であることや流通税的なものであることなどから、取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せられています。


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