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合同会社Vol.9 無限責任と有限責任のちがい 有限責任の会社形態にするメリット

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社Vol.9 無限責任と有限責任のちがい 有限責任の会社形態にするメリット

無限責任と有限責任の違いは、ごく簡単に言うと「企業が倒産してしまったときに、誰が未払いになっている借金などの支払い義務を負うのか」の違いです。

無限責任となっている企業の社員は倒産後の企業の債務について無制限に支払い義務があるのに対して、有限責任となっている企業の社員は自分が出資したお金の範囲でのみ支払い義務を負います。

もっとも一般的な企業である株式会社や合同会社(LLC)は有限責任で、合名会社や合資会社、さらに個人事業として事業を行う場合には無限責任といえます。

なお、無限責任となっている企業の社員を無限責任社員、有限責任となっている企業の社員を有限責任社員と呼びます(ここでいう社員とは、株主などの出資者のことです)

出資の範囲内で責任を負うとはどういうことか

株式会社や合同会社の出資者となる人は、自分が出資した範囲内でのみ会社の債務について責任を負うことになります。

具体的には、会社の設立時に資本金などの形で出資したお金については、会社が倒産したときには返ってこなくなりますが、その出資した金額を超える分については支払い義務を負いません。

例えば、株式会社(合同会社も同じです)を設立した際、株主となるために100万円を出資したとします。

その後、会社の運営が行き詰まってしまって最終的に150万円の債務が会社に残ったとしましょう(出資金の100万円は使わずに金庫に残っていたとします)

この場合、株主が出資した100万円については会社の倒産後には返ってこないことになりますが、会社の残りの債務50万円については株主は支払い義務を免れることになります。

もしこの会社が無限責任となっていた場合には、倒産後にも会社に残った50万円の債務は、出資者となっている人が連帯して支払い義務を負うことになります。

中小企業経営者は実質的に無限責任となることが多い

中小企業経営者の場合、一般的に事業形態の選択肢となるは個人事業、株式会社、合同会社(LLC)の3つです。

このうち、個人事業のみが無限責任となり、株式会社や合同会社は有限責任となります。

法律上は有限責任の企業である株式会社や合同会社の経営者は、本来であれば会社の負った債務については自分が出資した範囲内でのみ責任を負う(支払い義務を負う)のが原則です。

ただし、金融機関から融資を受ける際には、中小企業経営者は会社の債務について連帯保証人となることが求められる事が多いため、実質的には会社の債務について無限責任を負っているのと同様の状態になるケースがほとんどです。

有限責任の会社にするメリット

このように、中小企業の場合には有限責任会社でも無限責任会社でも社長本人は会社の債務について無限に責任を負う必要があるケースが多いのですが、それでも有限責任の会社形態(株式会社や合同会社)を選択することにはメリットがあるといえます。

というのも、通常は連帯保証人となることが求められない会社の取引先に対する債務(仕入れ代金の未払いなど)については、有限責任会社の場合はもし支払い不能になったとしても社長個人は支払い義務をまぬがれることができます。

また、有限責任会社は複数の出資者を募集する場合に適しているというメリットもあります。

実際に出資をする側としては自分が会社の債務についてどの程度のリスクを負うのかは非常に重要な問題ですから、出資先の会社が有限責任(株式会社や合同会社)である場合には資金提供をしやすくなるという効果も期待できるでしょう。

通常、複数の人が出資をしあって事業をスタートするような場合には、株式会社または合同会社の形を選択するのが一般的になっています。

参考
合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!
>>合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!

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