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合同会社Vol.13 LLCとLLP(有限責任事業組合)との違いについて

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社Vol.13 LLCとLLP(有限責任事業組合)との違いについて

2005年以降、LLC(合同会社)やLLP(有限責任事業組合)といった新しい形の事業運営の形が法律上認められるようになりました。

これらは従来から認められていた会社の形態とは異なる特徴を持つ組織といえます。

この記事では、LLCとLLPの違いについて具体的に解説させていただきます。

LLCとLLP(有限責任事業組合)との違い LLCも人中心の組織で有限責任だが.....

LLCとLLP(有限責任事業組合)は、事業運営者に広い権限が認められているという点と、出資者は会社の債務について有限責任となるという点の2点で共通しています。

一方で、LLCには法人格が認められますが、LLPは法人格が認められないという点で違いがあります。

以下、事業運営では法人格の有無によってどのようなメリット、デメリットがあるのかについてみていきましょう。

法人格が認められるLLCを選択するメリット

法人格が認められるLLCを選択するメリットとしては、会社の名前で外部の人と取引を行えるようになることが挙げられます。

銀行口座や契約書の名義などについてもすべて会社の名前で行うことになりますから、出資者と会社の責任を明確に分ける必要がある場合には、法人格を認めてもらえるLLCを選択するのが良いでしょう。

また、法人格が認められるLLCでは、発生した利益については法人税を負担することになります。

法人格が認められない組織では、社員個人がそれぞれ所得税を負担することになります。

事業から発生する利益の金額が大きくなってきた場合には、法人組織として納税を行ったほうが各種の節税対策を使えるようになりますので有利といえます。

法人格が認められないLLPを選択するメリット

LLPは法人格が認められない組織ですので、LLP名義で契約を結んだり、財産を所有したりといったことができません。

その一方で、組織運営の方法についてはLLPに参加する人たちが自由にルールを定めることができるというメリットがあります。

LLPが通常の組合と異なるのは、LLPに参加する人の責任が有限責任となることです。

通常の組合では組合が負った債務については各構成員が無限に責任を負う必要がありますが、LLPの場合には、各構成員は自分が出資した金銭の範囲内でのみ責任を負うとすることができます。

LLPは構成員がいなくなった時点で解散する

また、LLPは構成員がいなくなった時点で解散することになります。

そのため、一定の事業案件が完了した時点で発生した利益は分配し、事業そのものは解消したいと考えている場合にはLLPを選択するのが適しているといえます。

なお、LLPによって生じた利益については、構成員となる人それぞれが所得税を納税することになります。

法人税を課税される場合と比べると、選択できる節税方法などに限りがありますから注意が必要です。

参考
合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!
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