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最終更新日:2022/9/1

インボイス制度導入で会計処理への入力は変わる?〜Q&A〜|インボイス制度マニュアルVOL7

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

インボイス制度導入で会計処理への入力は変わる?〜Q&A〜|インボイス制度マニュアルVOL7|インボイス制度をかんたん解説!

この記事でわかること

  • インボイス制度での会計データの入力作業上の注意点がわかる
  • 適格請求書を作成するために必要な書類を準備すべきことがわかる
  • インボイス制度に対応して会計ソフトの導入も必要となることがわかる

インボイス制度が始まる前に、税務署に適格請求書発行事業者となるための申請が必要であることはご存知の方も多いでしょう。

しかし、インボイス制度が始まった後に、どのような作業が必要になるのかまで具体的にイメージできている人は少ないと思います。

そこで、インボイス制度が始まると事業者としてどのような対応が必要となるのか解説します。

会計データへの入力作業はどうかわる?

インボイス制度が始まると、購入した商品やサービスの提供事業者から交付された適格請求書にもとづいて消費税の計算を行います。

特に、課税仕入の税額を計算する際には、これまでと大きく計算方法が変わります。

これまでは、税込金額で課税仕入の総額を計算し、そこから消費税額を計算するという割戻計算を行っていました。

しかし、インボイス制度では、仕入の金額と消費税額を適格請求書に書かれている内容にもとづいて集計することとなります。

そして、1年間の課税仕入金額と消費税額を積み上げて計算する積上計算が原則となります。

そのため、会計データを入力する際には、「税込あるいは税抜の仕入金額」と「消費税額」を入力することとなります。

これまでは、税込の仕入金額だけを入力すればよかったのに対して、手間が増え、間違えるリスクも高まります。

ただし、特例としてこれまでと同じように割戻計算を行うことも認められることとされています。

会計データの入力に不安がある場合は、特例である割戻計算を行う方法とし、これまでと同じような作業を行う方がいいでしょう。

適格請求書(インボイス)のフォーマットを用意しよう

インボイス制度が始まると、事業者は適格請求書を交付されるだけでなく、適格請求書を交付する立場にもなります。

適格請求書の交付にあたっては、請求書等の書類を準備しておき、取引の都度、入力して発行することとなります。

適格請求書の記載事項は、これまでの請求書にはなかったものもあるため、必ず事前に準備しておきましょう

また、不特定多数の人を相手に行う小売業や飲食業などの場合、記載内容を一部簡略化することが認められます。

この場合の書類を、適格簡易請求書といいます。

ただ、適格簡易請求書の発行が認められる場合でも、これまでの請求書とは記載内容が異なります。

この場合も事前にフォーマットを準備しておく必要があるのです。

適格請求書の発行が必要なのか、適格簡易請求書の発行が認められるのかは、業種や営業形態によります。

適格簡易請求書の発行が認められるかわからない場合には、事前に税務署で確認するようにしましょう。

適格請求書(インボイス)導入会計ソフトも検討しよう

経理処理を行う際に、会計ソフトを利用している人がほとんどだと思います。

インボイス制度が始まると、これまでの会計ソフトをそのまま利用することはできません。

そのため、会計ソフトのバージョンアップを行うことになるでしょう。

ただ、中にはインボイス制度に対応しないものや、対応しても使いにくい会計ソフトがあるかもしれません。

このような場合には、別の会計ソフトを導入することも考えてみる必要があります

これまで他の会計ソフトを利用したことがない人にとっては、様々な会計ソフトについて知るいい機会となります。

操作方法やデータの管理方法、作成できる書類の種類など、その中身を比較してみましょう。

まとめ

インボイス制度は、これまでの消費税の計算方法が変わってしまうほど、大きな変更です。

そのため、日常の入力作業や請求書等の発行作業について、見直しが必要となります。

また、これまで使ってきた会計ソフトについても見直しをする機会となります。

新しい制度にスムーズに移行できるよう、事前準備をしっかり行うようにしましょう。

インボイス制度マニュアル

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