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最終更新日:2022/6/6

ふるさと納税とは?メリット・デメリットや手続きの流れを解説!【質問や控除上限額も紹介】

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • ふるさと納税について理解できる
  • ふるさと納税のメリット・デメリットがわかる
  • ふるさと納税の手続きの流れがわかる
  • ふるさと納税の控除上限額の確認方法がわかる

元々は地方に住んで暮らしていた人が、大学進学や就職で地元を離れ、都心部に移り住むということは、よくあることです。

そのような地方出身で都心部に暮らす人たちの「ふるさとに恩返しがしたい」という思いと、人口減少などによって税収減に悩む自治体をつなげる仕組みとして生まれた制度が、ふるさと納税です。

ふるさと納税は、2008年に生まれた制度ですが、ポータルサイトの普及やTVCMなどによって、今では多くの方が利用しています。

本記事では、ふるさと納税が気になっていたけど、まだやったことがないという方に向けて、ふるさと納税のメリット・デメリット、手続きの流れについて解説していきます。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したい自治体に寄付して手続きを行うことで、所得税の還付、住民税の控除が受けられるというものです。

また寄付した自治体から、名産品などお礼の品もいただけるというのも大きな魅力です。

ふるさと納税を利用するメリット

ふるさと納税は、元々は故郷や応援したい自治体への寄付ということになりますが、ふるさと納税を利用するメリットもありますので、ご紹介していきましょう。

税金の控除がある

ふるさと納税で寄付を行うと、合計寄付額から2,000円を差し引いた額について、所得税の還付及び住民税の控除を受けることができます。

控除できる金額には上限が設定されており、この控除上限額は寄付した人の収入や家族構成によって異なります。

返礼品がもらえる

ふるさと納税で自治体へ寄付を行った場合、多くの自治体では寄付への返礼として、地域の名産品などを寄付者へ届けてくれます。

ふるさと納税の税金控除では2,000円が差し引かれますから、返礼品などがある場合、実質2,000円で品物を手に入れたと考えることもできます。

寄付金の使い道がわかる

ふるさと納税では、各自治体が寄付金をどのように使用するか公表しています。

ですから、自分が寄付したお金がどのように使用されるのかを知った上で、寄付する自治体を選ぶことが可能です。

ふるさと納税を利用するデメリット

次に、ふるさと納税を利用するときのデメリット、注意点について説明していきます。

節税効果はない

たとえば、4万円のふるさと納税を行ったとします。

この場合の、控除額は2,000円を差し引いて38,000円です。

2,000円は自己負担となりますから、納税額は変わりなく、減税されたことにはなりません

ですから、ふるさと納税には節税効果はありませんが、2,000円の自己負担で1万2,000円分(寄付金額の3割)の返礼品が貰えるとすると、その差額分はお得ということになります。

つまり、ふるさと納税によって税金が減額になるわけではありませんが、実質2,000円の自己負担で、返礼品(返礼品の額は異なります)を受け取ることができるお得なサービスということができるでしょう。

返礼品の還元率は3割以下に

以前は、返礼品に関する明確な規制はなく、還元率5割超といった高還元率のものや、商品券やギフト券のような地域とは無関係な商品を返礼品とするケースがありました。

ですが、2019年6月の法改正により、以下のような規制が行われています。

  • ・返礼品の還元率は3割以下とする
  • ・返礼品は地場の特産品に限る

ですから、以前と比較すると還元率や汎用性は下がったことになります。

確定申告が必要になる場合も

確定申告とは、年度ごと(個人の場合、1月1日から12月31日の期間)に、所得税(復興特別所得税を含む)の額を計算し、書類を作成して税務署へ申告、納税するものです。

通常、会社から給与を得ているサラリーマンは、年末調整を会社に提出すれば、会社がすべて行ってくれますから、自分自身で確定申告する必要はありません。

ですが、ふるさと納税を行った場合、基本的には確定申告を行わなければ所得税の還付、住民税の控除を受けることができません

しかし、年間の寄付先が5自治体までの場合、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告することなく税金の控除を受けることができます。

まとめると、年間の寄付先が5自治体を超える場合、ワンストップ特例制度を利用しない場合は、サラリーマンでも確定申告が必要となります。

この確定申告、ワンストップ特例制度に関しては、この後で詳しく解説します。

ふるさと納税の控除上限額の計算が面倒

ふるさと納税は、寄付したお金が戻ってくるのではなく、支払う予定の税金が控除されるものですから、支払う予定の税金以上の寄付を行った場合は、控除することができません。

この控除ができる上限の金額を、控除上限額といいます。

この控除上限額は、前年の所得に関して、収入の種類、扶養家族の人数、保険料や医療費の支払額などによって変動します。

ですから、ふるさと納税を控除上限額まで行おうとする場合、計算が面倒ということになります。

ふるさと納税の手続きの流れ

これから、ふるさと納税を行おうとする方に向けて、ふるさと納税の利用の全体的な流れと、特に重要な寄付金控除の手続きについて解説していきましょう。

ふるさと納税の手続きの流れ

まずは、ふるさと納税の手続きの流れをステップごとに説明しましょう。

(1)自分の控除上限額を確認する

ふるさと納税で寄付できる金額には上限はありませんが、控除上限額を超える寄付をしても、その分は自己負担となってしまいます。

税金控除を活用するのであれば、寄付に最適な上限額を確認する必要があります。

控除上限額の具体的な確認方法については、後ほど説明しますので、ご確認ください。

(2)寄付先を調べて、寄付を申し込む

全国のほとんどの自治体で、ふるさと納税を利用することができ、インターネットで情報公開しています。

また、ふるさと納税に関するポータルサイトもたくさんありますので、それらを利用して寄付先を検討することもできます。

ふるさと納税の寄付先の選定理由としては、「自分の故郷」「返礼品が魅力的」「寄付の使用用途に共感した」「還元率の高い返礼を受けられる」など色々あります。

寄付先が決まったら、申し込み手続きへ進みます。

申し込みが完了したら、寄付金の支払いを行って、手続は一旦完了となります。

寄付する自治体は、ひとつではなく複数あって構いませんが、ワンストップ特例制度を利用する場合は、5自治体までにする必要があります。

ワンストップ特例制度については、後程詳細を説明します。

各自治体への寄付は、それぞれの自治体ごとに行うものですが、ふるさと納税のポータルサイトを利用して複数の自治体へ申込み手続きすることも可能です。

(3)返礼品や寄付金受領証明書が届く

寄付した自治体から返礼品が届きます。

ただし、寄付を行った時に返礼品を希望しない場合は届きません。

また、自治体が寄付金を受領したことを証明する「寄付金受領証明書」という書類が届きますが、返礼品とは別々に送られてくることが多く、また到着時期も自治体によって異なります。

この書類は、この後行う税金控除手続きで必要となりますので、紛失しないように注意しましょう。

(4)ふるさと納税の税金控除手続きを行う

税金控除とは、支払うべき税金から減額してもらえるというものです。

ふるさと納税では、この税金控除の仕組みを使うことで、利用のメリットで説明した「実質的な自己負担2,000円で返礼品を受け取ることが出来る」ということになります。

手続き方法には、「確定申告」「ワンストップ特例制度」の2つがあります。

このどちらかの手続きを行わなければ税金控除を受けることができませんが、手続き方法としては「ワンストップ特例制度」を利用する方が簡単です。

ただ「ワンストップ特例制度」では、寄付できる自治体数に上限があり、いくつか制度上の決まりもありますので、注意が必要です。

詳しくは後ほど説明しますので、おおまかに2つの控除手続方法と期限だけ確認しておいてください。

  • (1) 確定申告
    寄付をした翌年3月15日までに税務署へ申告を行います。
  • (2) ワンストップ特例制度
    寄付をした翌年1月10日までに寄付を行った自治体へ申請書を提出します。

(5)税金の控除・還付を受ける

申告、申請した内容に基づいて、税金の控除処理が行われます。

ここで再度ご確認いただきたいのは、これはあくまでも支払うべき税金から控除を受けられるということです。

寄付金から自己負担分2,000円分を差し引いた額が戻ってくるという仕組みではありませんので、ご注意ください。

また、「確定申告」した場合と「ワンストップ特例制度」を申請した場合で、税金からの控除額(差し引かれる額)の総額は変わりませんが、処理内容は少し異なります。

  • (1) 確定申告の場合
    • 所得税住民税から処理が行われます
    • ・所得税からの還付(既に納税した所得税から戻ってくる)
    • ・住民税からの控除(これから納税する予定の住民税が減額される)
  • (2) ワンストップ特例制度の場合
    • 住民税からの控除のみ行われます
    • ・確定申告のように所得税からの還付はありませんが、所得税から還付されるべき金額は、住民税からの控除額に上乗せされますので、実際に減額される税金額は確定申告の場合と変わりません。

ふるさと納税の税金控除手続き方法

これまでの説明でも出てきましたが、ふるさと納税の税金控除の手続きを行う方法は2種類あります。

「ワンストップ特例制度」と「確定申告」です。

これらのうち、どちらかを選択して手続きを行なわなければ、税金控除を受けることはできません。

ワンストップ特例制度について

ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告をせずに税金の控除を受けることができる便利な制度です。

以下の要件に当てはまる人は利用することができませんが、一般的なサラリーマン等は問題なく利用できるでしょう。

  • ・ふるさと納税の利用にかかわらず確定申告をする必要がある人
  • ・1年間に5自治体を超えるふるさと納税の申し込みを行っている人

つまり、元々確定申告をする必要がない方で、1年間のふるさと納税の申し込みが5自治体以下であれば、ワンストップ特例制度を利用して、簡単に税金控除の手続きを行うことができます。

  • (1) 申し込み方法
    ふるさと納税を申し込んだ際に、ワンストップ特例の申請書を希望した場合は、自治体から申請書が送られてきます。
    この申請書は、返礼品と一緒に送られてくるとは限りませんので、ご注意ください。
    また、申請書が送られてこない場合や申請書の送付を依頼していない場合は、総務省や各自治体のサイト、またはふるさと納税のポータルサイトからダウンロードすることができますので、ご利用ください。
    このワンストップ特例の申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに寄付した自治体に郵送します。
  • (2) 必要書類
    ・ワンストップ特例の申請書
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
  • (3) 送付先
    ふるさと納税を行った自治体ごとに発送を行います。
    たとえば、3つの自治体にふるさと納税を行った場合は、3回申請するということになります。
  • (4) 申請期限
    ふるさと納税を行った翌年の1月10日(2020年分の場合です。日程は年度により多少異なる場合があります)
  • (5) 住民税の控除通知
    ふるさと納税を行った年の翌年6月頃に、自治体から住民税控除通知が届きます。
    ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税から還付されるべき金額も住民税から控除されますので、通知書の内容で確認をしましょう。

なお、このワンストップ特例の申請書を期日までに申請できなかった場合でも、確定申告をすれば税金の控除を受けることが可能です。

確定申告の期限は、ふるさと納税を行った年の翌年2月16日から3月15日頃ですので、ご注意ください。

確定申告について

確定申告は、年度(1月1日から12月31日)毎に1年間の所得税を計算し税務署へ申告、納税するものです。

ふるさと納税を1年間に5自治体を超えて申し込んだ人や、元々確定申告を行う必要がある人など、ワンストップ特例を利用できない人は確定申告を行います。

  • (1) 申し込み方法
    税務署へ確定申告書類を作成し、申請します。
  • (2) 必要書類
    ・通常の確定申告に必要な書類
    ・自治体から送付された「寄付金受領証明書」
  • (3) 申告先
    管轄の税務署
  • (4) 申請期限
    ふるさと納税を行った年の翌年2月16日から3月15日頃
  • (5) 所得税からの還付、住民税からの控除
    所得税については、一旦納税された所得税から還付(返金)されます。
    住民税の控除分は、ふるさと納税を行った年の翌年6月頃に、自治体から住民税控除通知が届きますので、減額されていることを確認することができます。

ふるさと納税の控除上限額を確認する方法

ふるさと納税で、支払うべき税金額以上の寄付を行った場合、すべて控除されることはなく、超えた部分については、自己負担の寄付ということになります。

ですから、あらかじめ自分の控除上限額を知っておく必要があります。

控除上限額は、年収や家族構成などによって変わりますが、複雑な計算が必要になります。

そのため、ふるさと納税ポータルサイトで提供されている「控除上限額シミュレーター」などを利用して、自分の上限額の目安を確認することをおすすめします。

控除上限額シミュレーター

控除上限額のシミュレーションができるサイトをご紹介しておきましょう。

参考:ふるさとチョイス 「かんたんシミュレーション」

ふるさと納税の控除額計算方法

基本的に、ご説明したサイト等でシミュレーションを行うのが簡単ですが、どのような計算式に基づいて算出されているのか、概要を説明します。

Aさんの場合

Aさんが独身年収400万円の場合、控除上限額の目安は約43,000円となります。

まず控除額の内訳は、下記のようになります。

(1)所得税 約8,372円+(2)住民税(基本分)約4,100円+(3)住民税(特例分)約28,528円=合計約41,000円

この控除額約41,000円に自己負担分の2,000円を加算して、約43,000円が控除上限額の目安となります。

逆説的ですが、この具体例では43,000円分のふるさと納税を行ったとして説明していきます。

(1)所得税からの還付

所得税還付額=(ふるさと納税の寄付金額-自己負担分2,000円)×(所得税率×復興税率1.021)

所得税率は、課税所得額によって変わります。

Aさんの場合、年収400万円ですから、所得税率は20%となり、計算すると約8,372円です。

(2)住民税(基本分)の控除

住民税(基本分)控除額=(ふるさと納税の寄付金額-自己負担分2,000円)×10%

Aさんの場合、43,000円分の寄付を行ったとすると、4,100円の住民税(基本分)の控除を受けられます。

(3)住民税(特例分)の控除

住民税(特例分)控除額=(ふるさと納税の寄付金額-自己負担分2,000円)×(100%-基本分10%-所得税率×復興税率1.021)

Aさんの場合は、約28,528円の特例分の控除を受けることができます。

ふるさと納税で知っておきたいこと

ここからは、ふるさと納税で知っておきたいことをまとめて紹介します。

ワンストップ特例制度・確定申告の手続きが必要

ふるさと納税は、寄付をするだけでは税金の控除ができません。

給料をもらっている会社員であればワンストップ特例制度を使い、個人事業主・法人の経営者なら確定申告手続きが必要です。

ふるさと納税で寄付をして、期間内に手続きをすれば、翌年の税金が控除されます。

会社員の利用するワンストップ特例制度は、寄付した自治体に申請用紙と本人確認書を送ります。

ワンストップ特例制度の申込期限は、翌年の1月10日までになっています。

必ず期間内に手続き申請を行いましょう。

また確定申告を行う人は、ふるさと納税の寄付金額から2,000円を引いたものを、寄付控除として記入します。

普段の確定申告手続きの中で、金額を記入するだけなので、特別な手続きは必要ありません。

ふるさと納税の寄付をするだけでは、税金が控除されないので気をつけましょう。

ふるさと納税の対象期間について

ふるさと納税は、1月1日〜12月31日までの1年間の区切りで、税金の控除されるのは翌年の支払い分になります。

例えば2020年の5月に寄付をすれば、2021年に支払う税金が控除されます。

会社員の場合は、住民税から控除されるので、寄付した翌年の6月以降に支払う住民税から寄付金額が引かれています。

確定申告をしている人は、所得税・住民税の両方から控除されています。

税金が控除されているか確認しよう

会社員は寄付した翌年の住民税、確定申告する人は寄付した翌年の所得税・住民税から控除されてします。

ふるさと納税の寄付金額が正しく控除されているかどうかは、住民税・所得税の決定証明を確認しましょう。

毎年6月頃に住民税・所得税の金額が決まり、通知書が送られてきます。

会社員の場合は、会社から通知書が配布されると思うので、詳細を確認しましょう。

通知書には「控除金額」の項目があり、ふるさと納税の寄付から2,000円を引いた金額が記載されていれば大丈夫です。

ふるさと納税に関するよくある質問

最後に、ふるさと納税に関して、よくある質問について解説しましょう。

ふるさと納税で節税できるの?

デメリットの所で説明しましたが、ふるさと納税は支払うべき税金を、先に寄付によって納付しているに過ぎず、支払う税金の総額は変わりません。

ですから、ふるさと納税に節税効果はありませんが、自己負担2,000円で返礼品を受け取ることができますので、その分がお得ということになります。

ふるさと納税で損することはありますか?

ふるさと納税を行った後、ワンストップ特例の申請もしくは確定申告を行わなければ、税金の控除はありません。

ですから、忘れずにいずれかの手続きを行う必要があります。

また、税額控除額の上限を超えてふるさと納税を行っても、超えた分は自己負担の寄付額となりますので、ご注意ください。

ふるさと納税すれば保育料が安くなる?

保育料の算定基準は、住民税のうち市町村民税または特別区民税の所得割額(税額控除前)です。

ふるさと納税は、支払うべき住民税から税額控除されるものですから、保育料の算定基準に影響を及ぼさず、保育料が安くなるということはありません。

前年収入のない新社会人でもふるさと納税できますか?

新社会人であっても、ふるさと納税はできますし、税額控除を受けることもできます。

ふるさと納税で控除対象となるのは、ふるさと納税を行った年の翌年の住民税です。

ですから新社会人であっても、翌年に住民税が発生する場合は、ふるさと納税を行って、住民税の控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度の申請期限に遅れた場合は?

ワンストップ特例制度の申請期限は、翌年の1月10日になっています。

もし申請期限に遅れたり、書類に不備があって受理されなかったりした場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告の締め切りは、毎年3月15日になっています。

ワンストップ特例制度の申請に遅れても、確定申告は間に合うかもしれません。

まとめ

ふるさと納税は、2019年6月の法改正で、返礼品の還元率が3割以下、返礼品は地場の名産品に限るなど制約が増えましたが、依然として自己負担額2,000円で返礼品がもらえるお得な制度です。

ただ利用にあたっては、事前に自分の税額控除上限額をしっかり把握し、ふるさと納税を行った後は、確定申告またはワンストップ特例の申請を忘れずに行いましょう。

税額控除の申請を行わないと、所得税の還付や住民税の控除を受けることができず、単なる寄付となりますので、ご注意ください。

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