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最終更新日:2024/2/6

節税対策Vol.12 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「特別減税制度」

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

お金が出ていかない最優先の王道的節税
「特別減税制度」

一時期景気が良くなったと言われましたが、中小企業を取り巻く状況は相変わらず
厳しいものがあります。
かといって、世の中の企業間競争は激しさを増すばかり。
「売上は伸び悩んでいるけども投資をしないとライバルに置いていかれる」
これは社長としては頭の痛い問題ですね。
そんな中小企業の投資を少しでも支援しようとする目的で、中小企業にしか使えない
減税制度があるのをご存知ですか?

いくつかありますが有名なものとしては3つの制度があります。

1.投資促進税制
2.試験研究税制
3.所得拡大促進税制・雇用促進税制

これらの制度のうち「3.所得拡大促進税制・雇用促進税制」は後でで詳しく
ご説明いたしますので、ここではその他の2つを見ていきましょう。

まずは「1.投資促進税制」です。
この制度は中小企業にもっと設備投資を行ってもらうために設けられた減税制度です。
以下のどれかに当てはまることが条件になります。

・ 1台が160 万円以上の機械を買った
・ 1年間のパソコンやプリンターなどを買った金額の合計額が120万円以上になった
・ 1年間のソフトウェアを買った金額の合計額が70万円以上になった
・ 3.5 トン以上の貨物自動車を買った
・ 商業・サービス業を営む方が、商工会議所等に相談して1台60万円以上の建物付属
設備を買った
・商業・サービス業を営む方が、商工会議所等に相談して1台30万円以上の器具・備品
を買った

このような条件に合うときは、法人税額を7%減額することができます。
又は購入しているときには、法人税額を7 パーセント減額することに代えて通常よりも多くの減価償却費の計上を行うことが認められています。

次に「2.試験研究税制」ですが、この制度は企業が新製品を作るために支払った試験研究費がある場合などに適用があります。
試験研究費には新製品を作るための費用には、材料費や人件費や外部に委託した費用などが含まれます。
試験研究用資産を購入したときには減価償却した金額が試験研究費に含められます。
この制度も法人税額を減税することが認められています。利益が出た時は将来の会社の成長のために投資をするチャンスです。思い切って投資をすることも必要なのではないでしょうか。

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