会社設立の必要書類は9~11種類!株式会社の登記申請の流れや書類一覧
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
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この記事でわかること
- 会社設立に必要な書類がわかる
- 会社設立の流れがわかる
- 会社設立の登記申請方法と必要な費用がわかる
会社設立の際は、法務局に登記申請を行います。
登記申請には様々な書類が必要で、設立する会社の種類によって用意する書類が異なります。
必要な書類の数は、株式会社は11種類、合同会社は9種類です。
この記事では、会社の設立に必要な書類や会社設立の流れをわかりやすく解説していきます。
また、登記申請の方法や登記申請に必要な費用もご紹介します。
この記事を読めば会社設立の手続きが一通り理解できますので、これから会社を設立しようと考えている方はぜひ参考にしてください。
株式会社設立の必要書類は11種類
法人と一言でいっても、営利目的の会社法人、非営利目的のNPO法人、公的機関である公庫や公社、独立行政法人など様々な法人がありますが、株式会社の法人登記に必要な書類は多い場合で11書類となります。
必ずしも11種類全てを準備する必要があるわけではなく、一定の条件で不要になる書類もあるため、設立の状況・法人形態に合わせて準備する必要があります。
必要書類 | 概要 |
---|---|
登記申請書 | 会社設立の旨を法務局に伝えるための書類 |
登録免許税納付用台紙 | 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた用紙 |
登記すべき事項を記録した 磁気ディスク(CD-Rなど) | 「登記すべき事項」を記録した磁気ディスク |
定款 | 会社の組織活動の根本規則を示した書類 |
発起人の決定書 | 本店所在地の決定を伝える書類 ※「定款」に本店所在地を記載していない場合 |
資本金の払込証明書 | 資本金振込後の通帳の記帳欄・表紙・個人情報欄をコピーして表紙に貼り付けた書類 |
取締役の就任承諾書 | 取締役が就任に承諾した旨を証明する書類 |
代表取締役の就任証明書 | 代表取締役が就任に承諾した旨を証明する書類 ※取締役と代表取締役の役割が分かれている場合 |
監査役の就任承諾書 | 監査役が就任に承諾した旨を証明する書類 |
取締役の印鑑証明書 | 取締役全員の印鑑証明書 |
印鑑届出書 | 法人実印に効力を持たせるために必要な書類 |
合同会社設立の必要書類は9種類
合同会社設立に必要な書類は以下の9種類になります。
必要書類 | 概要 |
---|---|
合同会社設立登記申請書 | 合同会社設立の旨を法務局に伝えるための書類 |
定款 | 会社の組織活動の根本規則を示した書類 |
印鑑届出書 | 法人実印に効力を持たせるために必要な書類 |
資本金の振込証明書 | 資本金振込後の通帳の記帳欄・表紙・個人情報欄をコピーして表紙に貼り付けた書類 |
代表社員就任承諾書 | 代表社員が就任に承諾した旨を証明する書類 |
代表社員の印鑑登録証明書 | 代表社員全員の印鑑証明書 |
本店所在地決定書 | 本店所在地が記載された書類 ※定款に本店所在地を記載していない場合 |
登記すべき事項を記録した磁気ディスク(CD-Rなど) | 「登記すべき事項」を記録した 磁気ディスク |
収入印紙 | 国に対する税金を支払うために発行する証票 |
合同会社設立時の「代表社員」とは、株式会社でいう「代表取締役」を指します。
したがって、「代表社員の印鑑登録証明書」では、資本金を出した代表社員全員の書類を揃える必要があります。
株式会社・合同会社それぞれで準備する書類の作成方法や、提出先については以下のページで詳しく解説しています。
気になる方は参考にしてみてください。
会社設立の流れ
会社の設立手続きは、発起人が中心となって進めていきます。
なお、合同会社の場合は「社員」と呼ばれますが、大きな違いはありません。
また、株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2種類がありますが、一般的には「発起設立」が選択されています。
つまり、株式会社の発起設立についての手続きを押さえておけば、株式会社でも合同会社でも、同様の流れで手続きを進めることができます。
発起設立とは・・・
株式会社設立時に発行される株式全てを「発起人が引き受ける」設立方法のことです。小規模な中小企業を設立する場合、発起人・取締役が数名の場合に採用される。
このため、以下の手続きの流れについては、株式会社の発起設立について解説します。
なお、株式会社の発起設立の流れは以下の通りです。
- 1. 設立の中心者を決める
- 2. 会社の基本事項を決める
- 3. 定款の作成
- 4. 株式会社の場合は定款の認証手続き
- 5. 資本金の振込
- 6. 設立登記の申請
STEP1:設立の中心者を決める
株式会社を設立する方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。
発起設立は、出資者が発起人となり、発起人が会社の設立に関する事項を決めます。
一方、募集設立は、発起人が中心となるものの、発起人以外の第三者から出資者を募集して設立する方法です。
手間がかかり、手続きも煩雑になるため、起業の際は発起設立が一般的です。
STEP2:会社の基本事項を決める
どんな会社にするかについて、会社の基本事項を決めます。
会社名、事業の目的、本店所在地、事業年度、資本金、役員の氏名と任期など、定款を作成するために必要な事項を決めます。
なお、株式会社と合同会社では、いくつかの違いがあります。
株式会社の場合、出資者は株主、役員は代表取締役と取締役、役員は任期制ですが、合同会社では、出資者は社員、役員は代表社員と業務執行社員、役員の任期は無く、株式に関する決定事項がありません。
STEP3:定款の作成
会社の基本的なルールを決めたものが定款です。
定款の記載事項には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。
特に、絶対的記載事項は文字通り「必ず記載すべき事項」ですので、記述事項を覚えておく必要があります。
以下に事項内容を記載しましたので参考にしてください。
- ・目的
- ・商号(会社の名称)
- ・本店の所在地
- ・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- ・発起人の氏名又は名称(法人の場合)と住所
- ・発行可能株式総数
STEP4:株式会社の場合は定款の認証手続き
株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
合同会社では、認証を受ける必要はありません。
定款の認証を受ける方法には、完成した定款を印刷して公証役場に持参して認証を受ける方法と、パソコンで作成した定款に電子署名を付し、PDFファイル化した定款を公証役場にオンライン送信して認証してもらう電子定款の方法があります。
なお必要書類として、下記の書類が必要になります。
- ・定款―3部
- ・発起人(出資者)全員の印鑑証明書
別途、以下の書類も持参する必要がありますので、忘れずに持参しましょう。
- ・発起人(出資者)の実印
- ・身分証明書
- ・公証人へ支払う手数料
- ・定款の写し交付手数料
- ・収入印紙
STEP5:資本金の払込
発起人や社員は、それぞれの出資金を、定款認証の手続き完了後、設立登記の申請日までに払い込まなくてはなりません。
この段階では会社の銀行口座は開設できないため、発起人または社員の代表者個人の銀行口座に振り込みます。
STEP6:登記書類の準備・確認
最後に登記書類の準備・確認を行いましょう。
登記書類は全てA4サイズの書類で統一し、ホッチキスで1つにまとめる必要があります。
登記申請書類は以下の順番で綴じましょう。
- 1. 登記申請書
- 2. 登録免許税納付用台紙
- 3. 定款
- 4. 発起人決定書
- 5. 就任承諾書
- 6. 印鑑証明書
- 7. 払込証明書
なお、「登記すべき事項」、印鑑届出書は綴じずに提出します。
また、法務局からの照会に備えて、コピーを取っておくことが大切です。
登記の申請を専門家に依頼する場合は、委任状が必要となります。
会社設立の登記申請方法
登記の申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局に「登記申請書類」と「添付書類」を提出することによって行います。
法務局への提出は、窓口に持参する方法と郵送する方法から選ぶことができます。
必要書類の綴じ方は決まっている
必要書類の綴じ方には決まりがあります。
上記のSTEP6でご説明したように、順番にホッチキスで閉じます。
印鑑届出書はホッチキスで綴じずにクリップでまとめておきましょう。
登記申請書や登記すべき事項を記載した書面、登録免許税納付用台紙は会社の実印で契印を押します。
登記書類の提出は郵送できる
登記書類の提出は郵送でも可能です。
郵送する場合は、本社所在地を管轄する法務局に郵送します。
法務局は「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」のエリアが違うことがあり、支局や出張所では商業・法人登記の手続きをしていないところが多いです。
郵送先を間違えないように、事前に法務局のホームページで確認しておきましょう。
郵送する際に注意しておきたい点は以下の通りです。
- ・封筒に「登記申請書在中」と記載する
- ・記録が残る書留で送る
- ・会社設立日は、法務局に申請が受理された日になる
- ・申請書の上部に、鉛筆で日中連絡が取れる電話番号を書いておく
会社設立の登記申請にかかる費用
会社設立登記の申請手続き時には、以下の2つのシーンで費用が発生します。
- ・定款認証までにかかる費用
- ・設立登記申請時にかかる費用
主な費用としては、定款認証手数料(5万2,000円)(※)、定款に添付する収入印紙代(4万円)、登録免許税(15万円)となります。
(※)認証手数料と 謄本手数料の合計額。
そのほか数千円~2万円程度の諸経費がかかる可能性があります。
定款認証までにかかる費用
株式会社の設立登記を行う場合は、申請前に、定款の認証手続きを行います。
定款認証手続きの際には、費用がかかります。
公証役場に支払う認証手数料・謄本代
公証役場での定款認証手数料は、約5万2千円です。
(※)認証手数料と 謄本手数料の合計額。
定款認証の手数料は以下の通りです。
資本金の額等 | 定款認証の手数料 |
---|---|
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 |
その他 | 5万円 |
認定手数料のほか、定款謄本作成手数料が含まれます。
定款に貼付する収入印紙代
定款は課税文書に該当するため、定款に収入印紙4万円分を貼付します。
株式会社も合同会社も同じです。
ただし、PDFで作成した電子定款を利用する場合には、課税文書に該当しないため印紙税が不要になります。
設立登記申請時にかかる費用
法務局での設立登記の申請に際しては、登録免許税などの費用がかかります。
登録免許税
設立登記の申請には、登録免許税を収入印紙で納めなければなりません。
登録免許税の額は、資本金の額に1,000分の7をかけて算出します。
資本金が1,000万円なら7万円ですが、算出された額が15万円未満の場合は15万円です。
つまり、一般的な登録免許税の額は15万円ということになります。
なお、合同会社の場合は6万円です。
諸費用
会社設立の登記の際にかかる諸費用として、印鑑作成費用、印鑑証明書の交付費用があります。
「印鑑作成費用」
会社設立時には会社の印鑑を用意する必要があります。
会社の印鑑は、実印、銀行印、角印がセットで販売されていることが一般的で、数千円から2万円程度が相場です。
「印鑑証明書の取得費用」
登記申請の添付書類として、取締役の印鑑証明書が必要になります。
市区町村役場での取得費用は、1通300円程度です。
まとめ
会社設立登記の申請に際しては、多くの書類を準備する必要があります。
株式会社を設立する場合には11種類、合同会社を設立する際には、9種類の書類提出が必要です。
株式会社の場合、定款は公証人の認証を受けるため、記載漏れやミスを発見した場合でも、認証後は原則として修正できません。
また、申請書類に不備があれば、修正や補正、再提出が必要になり、予定した日に設立できない事態も想定されます。
必要な書類をしっかり確認しておくことが大切です。
設立登記にかかる費用については、定款認証と登記の申請時にかかる費用を合わせると、株式会社の場合は約24万2000円、合同会社の場合は10万円となります。
電子定款を利用する場合では、どちらも収入印紙代が不要なため、それぞれ約20万2000円、6万円と費用をおさえることができます。
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