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最終更新日:2023/6/29

会社設立時の登録免許税が半額になるという朗報!?

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

平成26年1月20日より、「産業競争力強化法」が施行されます。
それに伴い、株式会社設立時にかかる登録免許税の軽減措置が実施されます。

…ですが、まだ認定要件など固まっていない点が多く、実際に動き出すのは先になりそうです。

【概 要】

国の認定(産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に係る認定)を受けた市区町村の支援を受けた創業者が株式会社を設立する場合、設立時の登録免許税が半額となる。

※まず、市区町村と創業支援事業者が連携して、その市区町村独自の「創業支援事業」をつくる。
その事業内容を国が審査して、市区町村に認定を下ろす。
創業者は、その市区町村から認定を受ける、という形になるそうです。

  • 【予定されている手順】
  • ①創業者が市区町村の窓口で申請
  • ②市区町村が指定するセミナーなどを受講(市区町村によって異なる)
  • ③市区町村経由で、国が審査する
  • ④国の審査が通ると、市区町村から証明書が発行される
  • ⑤証明書を持って法務局で登記申請すると、登録免許税が半額になる

【市区町村における創業支援の流れ】

【適用期間】
平成26年1月20日~平成28年3月31日までの間に登記するもの。
制度は1月20日スタートするが、実際にはまだ何もできない、という状態。

【注意点】
★実際のスタートは3月になる(予定)
3月に第一回の市区町村認定が行われ、この措置が受けられる市区町村が公表される予定。

★全国どこでも良い訳ではない。国の認定を受けた市区町村でなくてはならない。
だが、現時点で対象となる市区町村は決まっていない。
中小企業庁の話では、まだ市区町村から「認定して欲しい」という申請が上がってきていないとのこと…

★「具体的にどういう人が対象になるの?」 → 未定!
条件は各市区町村が策定した「創業支援事業」の内容によるので、各市区町村によって異なってくる。
実際に稼働していないので、要件については何とも言えないとのこと。

★株式会社限定!
合同会社など、株式以外の法人はこの制度の対象外となっている。

★本店所在地は認定を受けた市区町村にしなくてはならない
認定だけ対象市区町村で受けて、設立は別の自治体で…というのはNG。

★各市区町村に窓口が設けられる(予定)
3月をメドに、各市区町村で専用窓口ができあがる予定。
それまでは、各地方の経済産業局新規事業課が担当窓口となる。

どの役所に聞いても、細かいことはほとんど未定…
続報が入りましたらお知らせします。

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