会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年4月:310件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :310件
MENU
close
閉じる

無料
相談

0120-755-878
9~21時/土日祝対応

メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

最終更新日:2023/6/2

マッサージ店を開業するやり方|必要な資格・資金と届出書類について説明

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

マッサージ店を開業するやり方|必要な資格・資金と届出書類について説明

この記事でわかること

  • マッサージ店を開業する際に決めておくことがわかる
  • マッサージ店の開業に必要な資格がわかる
  • マッサージ店の開業にかかる費用・資金と必要な届出書類がわかる

マッサージ店を開業する際には、どのような資格が必要になるのでしょうか。

お店の種類によって必要な資格に違いがあるのか、開業する際に必要となる書類や開業資金についても解説します。

開業準備を始めてから慌てることのないよう、開業準備段階で必要となるものを事前に確認しておきましょう。

マッサージ店を開業するときに決めておくこと

マッサージ店を開設しようという時に、具体的にどのようなことを決めておく必要があるのでしょうか。

マッサージ店といっても非常に多くの種類があります。

様々な種類の中からどのような方向性を目指すのか、これからご紹介する内容を元に考えておきましょう。

マッサージの種類

マッサージ店と一口に言っても、あん摩マッサージ指圧だけではありません。

はり師やきゅう師の資格を取得している場合には、そのような施術を行うこともできます。

また、従来のマッサージだけでなく、エステや整体といった民間の資格を活用して施術を行うことも可能です。

基本となるあん摩マッサージ指圧だけを行うのか、あるいは他の施術も行うのかによって、その後の準備は大きく変わります。

開業後に後悔することのないよう、提供するサービスの方向性についてよく検討し、早めに決めておきましょう。

営業のスタイル

マッサージ店として営業する際には、店舗を構える場合と、マッサージ師がお客さんのところに出張して施術を行う場合があります。

それぞれのメリット・デメリットについてよく考え、どちらのスタイルで営業するのか決めておきましょう。

 メリットデメリット
店舗型
  • 初めての人でも来店してもらいやすい
  • 1日に多くの客の対応ができる
  • 移動の手間がかからない
  • 多額の初期費用がかかる
  • 店舗の立地によって集客に差が出る
  • 一度始めると辞めるにも多額の費用がかかる
出張型
  • 開業資金や経費が少なくて済む
  • 集客のエリアが店舗の場所に限定されない
  • 副業や兼業として始めることもできる
  • 移動時間がかかるため客数が少なくなる
  • 店舗がないと信頼や信用を得にくい
  • 訪問先で危険な目にあうリスクがある

スタッフの構成やターゲットとなる客層

出店する場所や営業スタイルを決めたら、続いてお店がターゲットとする客層やスタッフの構成について考えていきましょう。

もし繁華街に出店するのであれば、お年寄りよりも会社帰りの比較的若い年齢層がターゲットとなります。

この場合、特に女性に喜ばれるようなリラクゼーションに特化したメニューやエステの要素を加えるといいでしょう。

エステとして開業するのであれば、あん摩マッサージ指圧などの国家資格は不要ですが、エステの知識や民間資格を持っている人がスタッフにいるといいかもしれません。

一方、出張訪問を行うマッサージ店として開業する場合には、お店に自分で来られない高齢者が一番のターゲットになります。

施術の内容も指圧マッサージやはり・きゅうといったものが中心になると考えられます。

そのため、あん摩マッサージ指圧師やはり師・きゅう師などの資格を持った人をスタッフに迎え入れた方がいいでしょう。

マッサージ店を開業する際に必要な資格

店舗で行う施術がマッサージ(治療)となる場合は、マッサージ店を開業するために資格が必要となります。

マッサージ(治療)とは、体の不調を訴えた人に対して疾患改善を目的として行う施術、あるいは健康の維持増進を図るために行われる施術のことです。

人体の構造を理解し、医学的根拠に基づいた施術を行うため、資格が必要とされるのです。

あん摩・マッサージ・指圧で施術する場合

あん摩・マッサージ・指圧とは、器具を用いずに手や指を使って行う施術のことです。

日本古来からの伝統医学であり、何も器具を使わないので、特別な資格は必要ないように思われるかもしれませんが、これらの施術を行うには、あん摩マッサージ指圧師の資格が必要とされます。

あん摩マッサージ指圧師の資格を取得するためには、厚生労働省や文部科学省の認定を受けた学校に3年以上通う必要があります。

そのうえで国家資格試験を受験し、試験に合格すると、厚生労働大臣からあん摩マッサージ指圧師の資格が発行されます。

はり・きゅうで施術する場合

はり・きゅうとは、その名のとおり、はりやお灸などの器具を使って施術を行います。

はりの施術を行うにははり師、お灸の施術を行うにはきゅう師の資格が必要ですが、両方を取り扱っているケースが多く、あわせて鍼灸師と呼ばれます。

はり師・きゅう師とも、高校卒業後、文部科学大臣や厚生労働大臣、あるいは都道府県知事の認定した学校や養成施設で学び、試験に合格する必要があります。

打撲や骨折などに施術する場合

ほねつぎや接骨院、整骨院は、骨折や脱臼などのけがをした場合に、手術を行わずに整復したり固定したりする施術を行います。

ほねつぎや接骨院、整骨院として開業するためには、柔道整復師の資格が必要となります。

柔道整復師の資格を取得するには、まず高校を卒業した後、養成機関で3年以上学ぶ必要があります。

その後、国家試験に合格すれば、柔道整復師の資格を取得することができます。

リンパ浮腫に対して施術する場合

リンパ浮腫の治療を行うことができる資格として、リンパドレナージセラピストという民間の資格があります。

リンパ浮腫の治療を目的とし、医師の診断や指示に基づいて、複合的理学療法を施術することが認められます。

リンパドレナージセラピストの資格は、学校や養成機関に通う必要はなく、講習を受講した後に試験に合格すればなれます。

ただ、受験資格として医師、看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要とされます。

リラクゼーション目的の店の開業では資格が不要

もみほぐしやエステ・リラクゼーションサロンのお店を開業する際は保健所に申請をするだけでよく、公的な資格は必要ありません

これは、もみほぐしやエステはマッサージを行うわけではなく、あくまでリラクゼーションのためのものだからです。

資格がなくても開業できるという点では、もみほぐしやエステは簡単に開業できるようにも思えます。

しかし一方で、もみほぐしやエステのお店でマッサージを行うと法令違反となり、摘発の対象となってしまいます。

治療目的のマッサージを行いたいと考えているのであれば、国家資格を取得してから開業しなければなりません。

客からの信頼を得たいなら民間資格の取得という手も

リラクゼーションを目的とした店の開業には、資格が不要というメリットがある反面、資格を持っていないことで、客からの信頼を得にくいというデメリットもあります。

そのため、リラクゼーションサロンを開業する人のなかには、国家資格を持っていない代わりに、民間の資格を取得する人もいます。

代表的なものは、整体師の資格です。

学校などで勉強した後、資格試験に合格すれば整体師となることができ、国家資格よりハードルは低めです。

このほか、ボディケアやリフレクソロジーといった知識を身につけて開業する人もいます。

なお、マッサージともみほぐしの明確な違いについて、法律上は規定がありません。

そのため、民間の資格を取得してある程度の知識を得たうえで、治療行為を行わない範囲内で開業する人も増えています。

【開業形態別】マッサージ店の開業に必要な資金

マッサージ店を開業する際に必要となる資金はいくらなのでしょうか?

マッサージ店の営業スタイルによっても、その額は大きく異なります。

ケースごとに考えてみましょう。

賃貸物件で開業する場合

店舗を借りて開業する場合、最大のネックは高額な家賃です。

特に開業当初は敷金や礼金などの支払いも必要となるため、簡単にテナントへの入居はできません。

そこで候補となるのが、住居としても事務所としても店舗としても使うことのできるSOHOタイプのマンションです。

道路に面した店舗を借りるよりはるかに安く、立地の良い物件を借りることができます。

また、このような物件は都市部に多く、内装が充実しているため、ほとんど手を加える必要がありません。

例えば家賃10万円のSOHO物件で開業した場合、初期費用の目安金額は以下のとおりです。

物件代金100万円
(敷金30万円、礼金30万円、仲介手数料10万円、初月家賃10万円、そのほか火災保険料等の支払い)
家具一式10万円
(施術ベッド2万円、施術用チェア1万円、待合スペース用ベンチ2万円ほか)
広告宣伝費30万円
(サイト掲載料など)
運転資金150万円
(家賃や自分の生活費として、最低3か月、余裕があれば6か月分ほど確保する)

この場合、開業にかかる費用の目安は300万円弱ということになります。

自宅で開業する場合

自宅で開業できる人は家賃が不要な一方で、生活感のある空間のままでは来てもらえないという点に注意が必要です。

そのため、店舗として利用する空間については改装を行うのがおすすめです。

自宅で開業する場合の初期費用の目安は以下のとおりです。

改装費50万円
(内装を中心にリラックスできるような演出を行います)
家具一式10万円
広告宣伝費30万円
運転資金30万円
(家賃が不要なため、事前に運転資金を確保しておく必要がありません)

レンタルサロンで開業する場合

レンタルサロンとは、日時を指定して借りることのできるスタジオのような場所です。

利点は、出張よりも移動時間が少なく済むこと、そして店舗よりも固定費がかからないことです。

逆に、店舗のように常にその場所で営業していないため、なにげなく立ち寄るという客を獲得するのは難しいでしょう。

まさに、店舗と出張の中間のような営業スタイルとなります。

レンタルサロンで開業した場合の初期費用の目安は以下のとおりです。

広告宣伝費20万円
運転資金20万円

初期費用が安く済むのはレンタルサロンの大きな魅力です。

ただし、レンタルサロンの内装は変更できず、家具の持ち込みもほぼ不可能です。

また、アロマオイルなど香りのするものは使えないなどの制約を設けている場合もあります。

安く開業できる一方、お店の特色を出しにくいという点で頭を悩ませるかもしれません。

出張で開業する場合

出張で開業する場合もレンタルサロンの場合と同じく、初期費用はかなり少額で済みます

家具一式2万円
(折り畳み式の施術ベッドを持参する場合)
広告宣伝費20万円
(ホームページを作成しなければならない)
運転資金20万円

どのようにお店の存在を認知してもらうか、そしてどのように集客につなげるか、実は一番難しい営業方法かもしれません。

また、高齢者をターゲットにする場合には、ホームページとは違う方法でアピールする必要があるでしょう。

マッサージ店の運営にかかるランニングコスト

マッサージ店を運営するには、様々なランニングコストがかかります。

その中でも、多くの人に関係するものをご紹介します。

  • 賃貸料
  • 賃貸物件に店舗を開業した場合、毎月の家賃がかかります。

  • 水道光熱費
  • 店舗の水道代や電気代などを、毎月支払わなければなりません。

  • 人件費
  • 自分以外のスタッフを雇っている場合は、人件費がかかります。

  • 通信費
  • 携帯電話やインターネットなどの費用が発生します。

  • 広告宣伝費
  • 店舗の宣伝やスタッフの募集などのために、定期的に広告宣伝を行う必要があります。

  • 税金や保険
  • 税金や社会保険の負担は、経営者自身のものが発生します。また、店舗の地震保険や火災保険なども必要になります。

マッサージ店の開業で必要な備品

マッサージ店を開業する際に、必要になる備品があります。

これらの準備も忘れずに行いましょう。

  • 施術用のベッドや椅子
  • キャビネットや整理用の棚
  • タオルやシーツ、ガウン
  • 化粧品類
  • 筆記用具や領収書などの事務用品
  • ホームページやメールを管理するためのパソコンやタブレット
  • 広告宣伝用のチラシ

マッサージ店の開業に必要な届出書類・申請書

マッサージ店を開業する際に必要な書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

実際の書式を確認したうえで、必要な書類を準備するようにしましょう。

保健所には施術所開設届出書を提出

マッサージ店を開業する際に、保健所への届出は必須ではありません。

しかし、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師の資格を持つ人が、その施術を行う事業を開始する場合は、保健所に「施術所開設届出書」の届出が必要です。

店舗を開設する場合も出張して行う場合も、届出が必要となります。

事業を開始してから10日以内に、施術所を管轄する保健所に届け出なければなりません。

必要な書類は保健所にあるため、まずは書類をもらいに行きましょう。

この時、届出書と一緒に提出しなければならない書類や届出書の記載方法を確認しておくとよいでしょう。

いったん自宅や事務所に戻って記載し、必ず自分の保管用のコピーを取っておきましょう。

その後、保健所に必要な書類と一緒に提出すれば終了です。

なお、保健所に取りに行くのが面倒な場合は、用紙をダウンロードすることもできます。

保健所ごとに書式が微妙に異なるため、必ず管轄の保健所のホームページからダウンロードしましょう。

税務署には開業届を提出

マッサージ店を始めた場合、税務署に個人で事業を開始したことを記載した開業届を提出しなければなりません。

参考:「個人事業の開業・廃業等届出書」(国税庁)

この届出書を開業から1か月以内に、納税者の住所地または事業所の所在地を所轄する税務署に提出しなければなりません。

記載上の注意点など細かい内容は、国税庁のホームページにある記載例を確認するか、税務署に問い合わせましょう。

都道府県には事業開始等申告書を提出

個人事業を開始した場合、都道府県に提出する書類として「事業開始等申告書」と呼ばれる届出書があります。

参考:「事業開始等申告書(個人事業税)」(東京都主税局)

提出しなくても特に罰則はありませんが、税務署の開業届と同じような内容であるため、あわせて作成するといいでしょう。

マッサージ店の開業で失敗しないためのポイント

マッサージ店を開業する方法は1つではなく、様々な方法があります。

開業資金として準備できる金額や、店舗の運営にかけられる金額や時間など、自分の理想とする姿を想像し、それにあった方法を選択して開業することができます。

また、マッサージ店を開業した後にその店舗を継続して運営するには、新規顧客をいかに獲得するか、そして既存の顧客にリピーターとして何度も来てもらえるかが重要です。

開業する方法だけでなく、その後の運営方法も見据えて、特徴のある店舗づくりができるよう、様々なことを考えていきましょう。

まとめ

マッサージ店といっても、どのような施術を行うのか、そしてどのように営業するのかによって、まったく異なるお店となります。

マッサージ店を始めようと考えているのであれば、どのようなお店にしたいのか、どのようなお客さんに来てほしいのか、そのイメージを具体的に持つことが大切です。

そのイメージを大切にしながら、必要な手続きを忘れずに行い、スムーズに開業できるようにしましょう。

ページの先頭へ戻る