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最終更新日:2022/6/9

2017年12月1日に国税庁が仮想通貨の税金に関する計算方法のケーススタディ資料を公開!その内容は?

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

2017年はビットコインをはじめとする仮想通貨取引でがっつり稼いだ!
という方も多いかもしれませんね。

たくさん稼いだ時に気にしておかなくてはならないのが…そう、税金の負担や計算方法です。

日本国内で生活している以上、稼いだところには必ず税金がついてまわるということは覚悟しておかなくてはなりません。

稼いだ分を使ってしまった後になって、税務調査がきて税金を納付していないことがわかった…なんてことになってしまったら大変なことになりますから、仮想通貨取引で稼いだ利益にどういった形で税金がかかってくるのか?はきちんと理解しておかなくてはなりません。

個人の方が仮想通貨で稼いだ利益に対しては、所得税という税金が課税され、2月16日~3月15日の間に行う「確定申告」という手続きで税金の計算と納付を行います。

仮想通貨で稼いだら確定申告は必要?

大前提として、「仮想通貨取引で年間どのぐらい稼いだら確定申告をしなくてはならないのか?」について理解しておきましょう。

これは仮想通貨取引に限らずなのですが、一般的なサラリーマンの方の場合、お給料以外の所得については年間20万円を超える場合に確定申告が必要になります。

仮想通貨取引についていうなら、1年間で行った取引をトータルして、最終的に20万円以上の利益が出ている場合には確定申告を行う必要があると理解しておいてください。

なお、利益の金額は「売却費用-購入費用=利益」で計算できます。

例えば、100万円で0.5BTCを購入し、90万円で0.3BTCを売却したという場合には以下のように計算します。

  1. 売却費用=90万円
  2. 100万円÷0.5BTC×0.3BTC=60万円(購入費用)
  3. 90万円-60万円=30万円(利益額)

購入回数が2回以上の場合、購入額はどうやって計算するの?

「1年に1回だけ仮想通貨を購入して、1回だけ売った」という場合であれば、上でみた計算例のように単純な計算式で利益の金額を計算することができます。

しかし、購入回数が2回以上の場合には、「購入費用」がいくらなのか?という問題が生じます。

例えば1回目は10万円で0.6BTC購入、2回目は15万円で0.4BTCを購入したとしましょう。

手元には合計で1BTCあるわけですが、このうち0.8BTCだけを30万円で売れたとします。

さて、この売却した0.8BTCの購入費用は?といわれるとちょっと「?」となる方も多いかもしれません。

以下ではこのような場合の計算方法について簡単に解説させていただきますね。

結論から言うと、「1 移動平均法」または「2 総平均法」のいずれかの方法で購入費用を計算することになります。

以下のような例を用いてそれぞれの計算方法を確認しておきましょう。

  1. 1回目の購入:1BTC:8万円
  2. 2回目の購入:1BTC:10万円
  3. 3回目の購入:1BTC:12万円
  4. 1回目の売却:1BTC:28万円
  5. 4回目の購入:1BTC:30万円
  6. 5回目の購入:1BTC:45万円
  7. 2回目の売却:2BTC:100万円

1 移動平均法

移動平均法では、売却を行うたびにそれまでの購入費用を計算します。

上の例では1回目の売却、2回目の売却というように年間トータルで2回の売却を行っていますので、それぞれ購入費用と利益を計算します。

1回目の売却

売却額28万円-購入費用(8万円+10万円+12万円)÷3BTC=利益18万円

なお、購入するために要した金額は合計30万円(3BTC)で、そのうち1回目の売却で20万円(1BTC)を売却していますので、手元には20万円分の2BTCが残っていることになります。

この20万円分の2BTCは次の2回目の売却の時の購入費用の計算に使うことになります。

2回目の売却


売却額100万円-購入費用(20万円+30万円+45万円)÷(2BTC+1BTC+1BTC)×2BTC=52万5000円

1回目の売却利益(18万円)と2回目の売却利益(52万5000円)を足すと70万5000円ということになります。

2 総平均法

総平均法は、購入費用総額をすべての購入数で割って1BTCあたりの購入費用を計算します。

売却額(100万円+28万円)-(8万円+10万円+12万円+30万円+45万円)÷ 5BTC×3BTC=65万円

この場合、移動平均法と総平均法を比較すると、総平均法で計算したほうが利益の金額が小さくなるため、税金の負担も小さくなることになります。

実際に確定申告の作業を行う際には、両方の計算方法で利益の金額を計算してみて、より利益が小さくなる方を選択するのが適切です(ただし、一度選択した計算方法は翌年以降も継続的に選択しなくてはならないので注意してください)

仮想通貨取引での利益=雑所得として総合課税

日本で適用される所得税は、どのような形でその所得を得たか?によって計算方法が異なります。

この計算方法は大きく分けて「総合課税」と「分離課税」の2つに分けられるのですが、仮想通貨取引で得た所得については「総合課税」が適用されます(所得の分類でいうと雑所得に該当します)

総合課税というのはその名の通り「他の所得と総合して(合算して)」税金の金額を計算する所得という意味で、仮想通貨取引のほかには給与所得や不動産所得などがあります。

問題は総合課税と分離課税のどちらがお得なのか?ですが、総合課税には累進課税(稼げば稼ぐほど税率が高くなる仕組み)という仕組みになっているため、基本的には分離課税で計算できる方が有利ということになります。

株式取引やFX取引などは分離課税とされていますので、今後仮想通貨取引についても分離課税の扱いとなる可能性は十分にありますが、平成29年度中に仮想通貨取引で得た利益については雑所得として総合課税の対象ということになります。

総合課税の場合、最高税率は45%ということになりますから、仮装売買取引で儲けたうちのおよそ4割は税金でとられてしまうと考えておかなくてはなりません。

仮想通貨取引の節税方法は?

仮想通貨取引で利益がたくさん出た場合に、節税をする方法について考えてみましょう。

上でも少し説明させていただいた通り、仮想通貨取引で得た所得は総合課税として課税されますから、「儲かった金額が大きければ大きいほど税率が高くなる」という仕組み(累進課税)になっています。

具体的には、

  1. 195万円以下の所得:5%
  2. 195万円超~330万円以下:10%
  3. 330万円超~695万円以下:20%
  4. 695万円超~900万円以下:23%
  5. 900万円超~1800万円以下:33%
  6. 1800万円超~4000万円以下:40%
  7. 4000万円超の所得:45%

というように、税率はアップしていくことになります。

なので、利益の金額がこの税率がアップするぎりぎりのところであるならば、税率が上がらないように利益確定を翌年以降にまわすということも検討してみるとよいでしょう。

例えば、普通に利益確定すると他の所得と合わせて所得額が700万円になりそうだ、という場合(利率は23%になります)であれば、一部は利益確定せずに695万円の所得が出るように調整すれば税率は20%に抑えることが可能になります。

また、仮想通貨取引を1つの「事業」とみなして、法人化することも検討してみましょう。

事業を法人化した場合、事業から生じた利益に対しては所得税ではなく法人税が課税されます。

法人税の税率は23.4%、法人事業税や事業税と合わせても30%前後ですから、所得税税率がこれを大幅に超えるような利益が出ている場合には法人化するメリットがあるといえます。

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