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最終更新日:2024/2/8

3,000万円まで無担保・無保証?「新創業融資制度」とは

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

「これから事業を起こしたい!」「新しく会社を立ち上げたい!」と考えていらっしゃる方でも、よっぽどのスモールビジネスではない限り開業のための資金調達は重要な問題になります。

このページでは新規開業時の資金調達の候補として「新創業融資制度」というものについてお伝えします。

新創業融資制度とは

まず、「新創業融資制度」とはどのようなものでしょうか。

新創業融資制度とはどのような趣旨なのか

「新創業融資制度」とは、日本政策金融公庫の国民生活事業の一つで、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方への融資の制度です。

事業主・会社などが増えることは、新たな産業の創出や雇用の拡大といった観点から望ましいことです。

しかし、過去の決算に基づいて貸付をするのが基本である銀行による融資は、新規に創設する会社には期待できないのが現状です。

「国の政策の下、民間金融機関の補完を旨としつつ、社会のニーズに対応して、種々の手法により、政策金融を機動的に実施する。
」という基本理念を持つ金融機関として日本政策金融公庫は存在しています。

銀行では貸しづらい創業の貸付を行うことで、上記のような政策目的を達成しようとするのが、新創業融資制度の趣旨です。

新創業融資制度の特徴

新創業融資制度にはどのような特徴があるのでしょうか。

新創業融資制度には、「無担保・無保証」「3,000万円まで借入ができる」といった他の創業融資制度に比べた特徴があります。

無担保・無保証

まず、借入について無担保・無保証での借入ができます。

他の創業融資制度には代表者本人の連帯保証を求めることがあります。

創業した会社のすべてが順調に収益を上げるとは限らず、むしろ永続できる会社の方が少数なのは周知の事実です。

連帯保証は、主債務者である会社が負った債務と同様の支払い義務が課されるため、会社が負債を抱えて倒産をした場合には、個人である代表者も同時に自己破産などの申立をすることが要求されてしまいます。

担保がある場合には(だいたいの場合は不動産)不動産が競売にかけられてしまうことになります。

このような負担のない無担保・無保証での借入ができるのが新創業融資制度のメリットです。

3,000万円まで借入ができる

これから創業をするにあたっては、創業に必要な資金を調達できるかどうかも重要な要素になります。

新創業融資制度では上限3,000万円の貸付を受けることができるのが特徴です。

実際には必要な資金に応じて300万円~1,000万円程度になるのですが、スタートアップの企業としては十分な資金を調達できるものになっています。

新創業融資制度を受けるための条件は

それでは新創業融資制度を受けるためにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。

創業

まず最初に、「創業」という要件があります。

これから事業を新たに始める、または事業開始後税務申告を2期終えていないことが条件になります。

雇用創出等

次に、新創業融資制度は単なる起業を後押しするのではなく、社会的に意味のある起業を後押しするという側面を持っています。

そのため、起業にあたって雇用創出などを目指すものでなければならない、などの要件があります。

雇用創出の他にも、技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方、自分のキャリアや学位などに関連のある起業をする、といった要件があります。

自己資本

創業にあたってはある程度資本をためている事が条件とされています。

自己資金は、創業資金の3割程度であることが多いです。

例えば創業資金が1,000万円必要なら、自己資金は300万円程度準備しておかなければいけません。

ただし、現在の勤務と同じ業種の事業を始める場合、産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方、についてはこの要件は満たしていると認定されることになっています。

融資にあたっては審査がある

では新創業融資制度を申し込めば誰でも借入ができるのでしょうか。

いくら国の政策とはいえ、まったく事業として成り立つようなものでないものにまで融資をするわけにはいきません。

そのため、借入をするにあたっては審査がされます。

審査にあたっては事業計画書を作成する必要があり、その内容がしっかりしたものなのかどうか必ずみられます。

ただ、逆に言うと、事業計画書を作成していく中で、起業をして成功をする可能性があるのかを冷静に判断することができますし、借入ができたならば事業計画が通った会社として社会的な信頼が得られるというメリットもあります。

新創業融資制度を利用するなら知っておきたいこと

新創業融資制度を利用すれば、だれでも融資が受けられるわけではありません。

融資する側として「この会社に融資して、ちゃんと返済されるのか?」を重視しています。

融資しても会社が倒産してしまえば、そもそも返済もされず、融資した側は損をすることになるからです。

そのため新創業融資制度を利用するなら、融資する側がどこを重点的にチェックしているのか?を知っておくべきです。

下記では新創業融資制度を利用する人が、知っておくべきことを紹介します。

  • ・自己資金の割合・貯め方をチェックされる
  • ・創業計画書の数字は客観性が必要
  • ・経営者の経歴

詳しく説明していきましょう。

自己資金の割合・貯め方をチェックされる

融資の際には「どれぐらいの自己資金があって、どんな方法でお金を貯めてきたのか?」が重点的にチェックされます。

なぜなら自己資金の金額・貯め方を見れば、その経営者にお金の管理能力があるのかどうか分かるからです。

自己資金の割合は創業資金に対して、3割程度必要といわれています。

融資を受けたいと思っているなら、自己資金の金額・創業資金に対して自己資金がどれぐらいの割合なのかを確認しておきましょう。

さらに自己資金はどうやって貯めたのか?もチェックされます。

注意してほしいのは、知人や親から借金をして、自己資金を確保している場合です。

多額の入金があった場合には「この入金はどうしたのか?」と聞かれるかもしれません。

なるべく自分の収入の範囲でコツコツと貯金して、自己資金を貯める方法がいいでしょう。

創業計画書の数字は客観性が必要

創業計画書では、事業の売上予想・将来の計画など記入します。

経営者として自社事業の将来を予想すると、実際の予想よりも高い売上を記入してしまうかもしれません。

事業に取り組む経営者としては、「事業が軌道に乗って調子良く成長してほしい」と思ってしまうでしょう。

そのため通常よりも高い金額の売上、希望的観測で事業計画を作ってしまう可能性があります。

しかし創業計画書に記入した事業計画では、数字の客観性が重要になります。

融資する側としては「この経営者の計画は妥当なのか?根拠があるのか?」とチェックしています。

融資を成功させたいなら、自分の作って計画書に客観性があるのか?を確認しましょう。

経営者の経歴

融資の審査では、経営者の経歴をチェックされます。

なぜなら経歴をもとに事業が成功するかどうか判断するからです。

例えば取り組む事業に対して、充分な経歴があれば、事業の成功確率は高いと判断されます。

反対に取り組む事業に対して、一切の経験がないと、事業は失敗するかもしれないと思われます。

融資の審査では、事業に対して自分の経験・スキルが充分に備わっていることを経歴で証明しましょう。

まとめ

このページでは、新創業融資制度についてお伝えしました。

他にも起業家向けの融資の制度があるのですが、使い勝手が良いなどで、ほとんどの起業家はこの制度を利用して起業を目指します。

利用にあたっては専門家が相談に乗っていたりしますので、創業に強い税理士などに相談することをお勧めします。

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