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最終更新日:2024/2/6

節税対策Vol.11 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「飲食代の交際費と会議費」

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

お金が出ていかない最優先の王道的節税
「飲食代の交際費と会議費」

交際費と会議費って言っても、どう違うのかピンとこないかもしれませんね。
簡単に説明すると、会議費で処理すれば全額経費として処理できるのですが、
交際費になると一部は経費として認められなくなるというのが大きな違いという
ことになります。では、同じ飲食費でも交際費にしないで会議費にするには
どうすればいいでしょうか?
それは 1人当たりの飲食費の金額を5,000 円以内に抑えるということになります。
例えばお客さんと食事に行って3 人で14,000 円だったら会議費でOK、16,000 円
なら交際費として処理しないといけないということですね。
ということは、人数によって交際費になったり会議費になったりするわけですから、
きちんと領収書などにどこの誰といったのかというのを記載していないといけません。

では、居酒屋やスナックのようなところでの飲食代にも5,000 円基準は適用される
のでしょうか?これも大丈夫です。
そういう場所であっても、接待のための飲食であれば同じように1 人当たり5,000 円
という基準が適用されます。
お店で料理やお酒を注文するときに「これ頼むと5,000 円超えちゃうかなぁー」
とか気にするのは微妙ですが、少しでも経費にしたい方は5,000 円という数字を
意識してみてください。

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