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企業が給付を受けられる助成金、トライアル雇用奨励金とは?

社会保険労務士 西村兆潔

この記事の執筆者社会保険労務士 西村兆潔

ベンチャーサポート社労士法人 社会保険労務士。
大学を卒業後に、都内にある社会保険労務士事務所での勤務経験を経て、ベンチャーサポートに入社。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-nishi

企業が給付を受けられる助成金、トライアル雇用奨励金とは?

ハローワークには、就職が困難な求職者をバックアップする「トライアル雇用」という制度があります。
詳しい内容までは知らないけど言葉は聞いたことがある、あるいは、すでにその内容も知っているという方も多いのではないでしょうか?

この「トライアル雇用」には、求職者を雇用する企業に対して支給される「トライアル雇用奨励金」という制度もあります。助成金の一種です。
この制度を利用すると、対象者1人当たり、月額最大4万円を最長3か月間受け取ることができます。どのような制度なのか、見ていきましょう。

制度の目的

「トライアル雇用」とは、「職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)し、適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけにしてもらうことを目的とした制度」のことです。

「トライアル雇用奨励金」は就職が困難な求職者を雇用する事業主を支援し、「トライアル雇用」を企業が積極的に活用できるようにするために設けられています。
事業主は、奨励金が支給される経済的なメリットを受けて、更に就職が困難な求職者の雇用を試みるという大きな社会的意義も果たすことができます。

なお、利用にあたっては、トライアル雇用対象者にも、事業主にも所定の要件を満たす必要があるので、事前にその要件をチェックする必要があります。

制度を利用するために必要な要件

ハローワークによると、トライアル雇用対象者は、「『職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者』であって、以下のいずれかの4要件を満たし、かつ、職業相談などを通じて公共職業安定所長が、トライアル雇用が必要であると認めた人」となっています。

1.これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人
2.離転職を繰り返している人
3.直近で1年を超えて失業している人
4.その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人

4番目の「特別の配慮を要する人」とは、母子家庭の母親、生活保護受給者、季節労働者などのことです。
一方、奨励金支給対象事業主の要件としては、「ハローワークまたは地方運輸局からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、対象労働者を雇用することを約していない」のほかにも多数あります。
制度を利用する前に、要件の詳細をハローワークでの確認が必要です。

制度利用の手続き

トライアル雇用奨励金、助成金の受給には、事前にトライアル雇用求人をハローワークに提出します。

その後、ハローワークの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たすと、対象者1人当たり月額最大4万円(最長3か月間)の奨励金を受けることができます。
トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行われます。また、トライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出しなければなりません。

奨励金・助成金を受給するときは、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークに支給申請書を提出しなければなりません。

まとめ

「トライアル雇用」制度を利用すると、雇用対象者は、経験のない仕事にもチャレンジできます。また雇用する企業側には、奨励金・助成金が支給されるため、通常の雇用に比べ人件費を抑えられます。
つまり、双方にとってメリットがあります。しかし、雇用する企業には計画書の提出のほか手間がかかるので、どの程度の煩雑さか事前に確認してから、実際に利用すると間違いがないでしょう。


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