電子認証とは

電子認証とは嘱託人が電磁的記録に電子署名を行い、その電磁的記録に指定公証人が認証を与えることにより、
電磁的記録に付された電子署名が真正であること(電子署名が作成名義人の意思に基づいて作成されたこと)が
確実に証明されることになります。

定款を作成したら、公証人役場で公証人の認証を受けなければいけません。

公証人の認証を受けることによって、定款としての効力が生じることとなります。

定款は書類にて作成が従来のやり方でしたが、電子文章による定款、「電子定款」にて作成を行うことにより、書類による認証でなく電子文書による認証となるため、印紙代4万円がかかりません。

定款認証には、

  • 認証手数料5万円(現金)+謄本交付手数料
  • 印紙4万円(電子認証なら不要)

が必要となります。

ベンチャーサポートなら

電子認証で4万円お得!

定款認証は、設立しようとする本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に行きます。
原則として、発起人全員で行きますが、実務的には代理人を立てて委任します。

ベンチャーサポートなら

弊社行政書士が定款認証の代理人となり、
スムーズに電子認証が出来ます。

電子定款を自分で作成するのは労力もコストもかかります

申請者情報の登録を法務省のオンラインシステムから行い、申請用総合ソフトをダウンロードし、電子定款を作成送信していきますが、そのために他にも住基カードの取得、ICカードリーダの準備などが必要となってきます。

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