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失敗しない?!会社設立のルール7「創立費」

「法人の経費にするためには法人名義で領収書を貰わないといけない。」

これは常識ですね。

でも例外があるのをご存知ですか?

それも会社を作る人が必ず一度は使う経費です。

それは「創立費」です。

今回は創立費の取り扱いを知らなかったG社長の話です。 G社長は実直で真面目が取り柄です。 勤めていた会社が倒産したことで、自分でシステム設計の会社を立ち上げました。 しかし、会社が設立するまでの間にもGさんの前職からの取引先は注文を出してくれます。 これもGさんの人柄の賜物なのでしょう。 Gさんも期待にこたえるべく設立前にも関わらず全力で取り掛かります。 必要な設備を一式揃えて。 Gさんのようにスキルがあって、真面目な人柄の社長の会社は伸びるもの。 1期目が終わるころにはGさんの会社は利益が出ました。
会計事務所:「第1期というのに利益が出ましたね~。素晴らしいことなのですが、これから税金が大変ですよ」
G社長:「まぁ仕方ないですね。覚悟はしていますよ」
会計事務所:「ところで会社設立前に買ったパソコンやソフトウェアの領収書を出してください。経費に入れておきますので
G社長:「ああ、あれは個人名の領収書だったので捨てましたよ。経費にならないから残しておいても仕方ないですからね
会計事務所:「捨てちゃったんですか!会社ができる前でも、会社を作るために使った領収書は経費に落ちるんですよ
G社長:「そうなんですか!100万ほどかかったけど捨てちゃいました・・・

どうやらG社長は名義が法人でないため経費に入れられないと思ってたようですね。

システム設計のような業態はいったん動き出せば毎月のコストがほとんど発生しません。 しかし最初には特殊なパソコンやソフトウェアなどに多額のお金がかかります。 それも会社ができる前に発注しないと間に合わないような特殊なものが多くあります。

このような場合、「創立のための経費」つまり「創立費」として法人の経費に入れることが認められています。

他にも登記印紙代や移動の交通費、ハンコ代、打ち合わせ代などは創立費に入れることができます。

ただし、なんでもかんでも創立費にはできません。

なんにせよ一度は会計事務所に確認してみてから領収書ははずすようにしましょう。

【ルール7】 設立前に会社のために払った費用は経費になる!領収書を残しておくこと。

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