電気工事業とは?
発電設備、変電設備、送配電設日、構内電気設備等を設置する工事のことを指します。
こんな工事が該当します!
- 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事
- 送配電設備工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事 など
一般建設業許可を受けるための要件(主なポイントとは?)
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 電気工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
- 電気工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
- 電気工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方
※電気工事業以外の業種の場合、7年以上の経験が必要です。
※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 国家資格をお持ちの方
◆一級電気施工管理技士
◆二級電気施工管理技士
◆技術士 総合技術監理(建設・鋼構造及びコンクリート・電気電子)
◆第一種電気工事士
- 第二種電気工事士+実務経験が3年以上ある方
※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、実務経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
- 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
- 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)