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電子定款認証のやり方をカンタンに説明

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-hon

PDFファイルで作成した定款のデータは、オンラインで認証を受けることによって有効に成立します。

これらの一連の手続きのことを「電子定款認証」と呼びます。

この電子定款認証の手続きが完了したら、実際に公証役場に定款のデータを受け取りに行って定款認証の手続きは終わりです(さらにその後、法務局で設立登記を行うことで会社が法的に成立します)

以下では電子定款認証の具体的なやり方について説明させていただきます。

※以下では前提として、PDFファイルで作成した定款に、電子証明書(マイナンバーカードを使って取得します)を挿入するところまでは完了しているものとします。

インターネットを使って電子定款認証を受ける流れ

PDFファイルに電子証明書を挿入した状態の定款データが準備できたら、「登記・供託オンライン申請システム」というWEBサイトにアクセスしましょう。

初回には申請者の個人情報を登録する必要がありますから、氏名や住所などを入力しましょう。

申請用総合ソフトで電子定款を送信する

登録が完了したら、いよいよ電子定款をシステムに送信します。

電子定款の送信は、専用のソフト(「申請用総合ソフト」という名前のソフトです)を使って行います。

登記・供託オンライン申請システムの指定ページからソフトのダウンロードができますので、使用しているパソコンにインストールしましょう。

操作の手順について解説している「操作手引書」も同じページでダウンロードできますので、こちらもダウンロードしてください。

インストールが完了したら、申請用総合ソフトを開き、操作手引書の内容に従って電子定款をシステムに送信してください。

なお、申請先の公証役場は設立する会社の本店所在地を管轄している公証役場ですので、間違えないように注意しましょう。

公証役場で定款データを受け取る

電子定款の送信が無事完了したら、公証役場に出向いて定款データを受け取りましょう。

なお、実際に出向く前に管轄の公証役場に電話連絡し、受け取りの日時を予約する必要があります。

定款のデータはUSBメモリで受け取るほか、必要な持ち物を電話で確認しておきましょう(以下のようなものを持ってくるように言われることが多いです)

  • USBメモリ
  • 電子定款を印刷したもの(内容確認のため)
  • 設立時発起人となる人全員分の印鑑証明
  • 定款に電子署名をした発起人以外の発起人からの委任状(ひな形は自由です)
  • 認証手数料5万円
  • 会社の印鑑
  • 出向く人の身分証明書
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