会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年3月:416件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :416件
MENU
close
閉じる

会社設立2万5千社。手数料無料!

無料相談はこちら

9時~21時/土日祝対応

0120-755-878 メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

流行おくれの在庫の評価は・・?

当社は若者向きの洋服の製造業を営んでおります。在庫のうち、前期以前に仕入れた生地が大量に売れ残り、今後もその生地を使用する洋服の需要が望めないため、評価損の計上を検討しております。このような処理は認められますでしょうか?


特定の事情があれば、認められます。


法人税法では、資産の評価については取得原価による評価を要求しています。
ただし「特定の事実」が生じた場合に限り、例外的に評価損の計上を認めることとしています。「特定の事実」とは、例えば棚卸資産が著しく陳腐化した場合などをいいます。


「著しい陳腐化」とは次のような事実が該当します。


(1)いわゆる季節商品が売れ残り、今後通常の価額では販売できないことが過去の実績などから明らかな場合


(2)用途は同じなのに型式・性能・品質等が著しく異なる新製品が発売されて、今後通常の方法により販売できない場合


ご質問の場合には、ファッション性の高い若者向けの洋服の生地ということですので、婦人服などと同様に、いわゆる流行遅れとなり、来シーズンには通常の価額で販売できないのが一般的と思われますので、評価損の計上は認められると思われます。


ページの先頭へ戻る