会社設立基礎知識

「事業年度」の決め方

事業年度は3つの視点から考える

事業年度とは法人にとっての1年間のことです。
つまり簡単に言えば、「何月決算か」を決めるということです。

この事業年度は、法律的にはいつから始まりいつ終わるかは自由に設定できます。

大きな企業は4/1~3/31を事業年度にしていることが一般的です。

事業年度が終わると「決算」を行い、1事業年度の法人税などを納めることになります。

さてではこの「事業年度」はどのように決めていけばよいのでしょうか?

大きく3つの視点から考えてください。

  • 消費税を考えれば何月決算が一番良いか
  • 決算(法人税の納税時期)から考えると何月が一番良いか
  • 役員報酬の決定時期から考えると何月が一番良いか

では一つずつ見ていきましょう!

「事業年度」の決め方

消費税から考えると何月決算が有利?

まず消費税の視点から事業年度を考えます。

消費税という税金は、会社を作って2期の間、つまり第1期と第2期は「免税期間」になってます。
(厳密には第2期は判定があります)

この期間は消費税は売上に載せてお客さんからは貰って良いのですが、
国には納めなくて良いという非常にお得な期間なんです!
要は「もらい徳」ということです。

ただし消費税の免税の規定は、一つ注意しないといけないことがあります。

それは免税期間が「2期の間」であり、「2年の間」ではないということです!

事業年度の設定は自由にできますので、第1期を数か月で終わるような事業年度に設定してしまったら損をするのです。
できるだけ1期目を1年間に近くなるように事業年度を設定するのがお得です。

具体例で考えてみましょう。

たとえば2月10日に会社設立をしたとします。
もし事業年度を3月決算に設定してしまうと、有利な第1期が「2月10日~3月31日」になりますので、1ヶ月ちょっとで終わってしまうことになるのです。

そう考えますと、今回のように2/10に会社を作った場合には、「1月決算」に設定して、「2月10日~来年の1月31日」を第1期にして、
できるだけ「1年」に近い期間を取れるようにすることが有利です。

この考えでまとめますと、

  • 1月に設立→12月決算
  • 2月に設立→1月決算
  • 3月に設立→2月決算
  • 4月に設立→3月決算
  • 5月に設立→4月決算
  • 6月に設立→5月決算
  • 7月に設立→6月決算
  • 8月に設立→7月決算
  • 9月に設立→8月決算
  • 10月に設立→9月決算
  • 11月に設立→10月決算
  • 12月に設立→11月決算

となります。

これが消費税の視点から考えた事業年度の最適な設定になります。

決算(法人税の納税時期)から事業年度を考える

次は「決算」という作業から事業年度を考えましょう。

「決算」というのは、簡単に言いますと「1年間の会社の売上や経費を集計して利益を計算し、法人税や消費税などの税金を計算すること」です。

決算は経営者には非常に重要なイベントです。

ただ決算の作業そのものは、中小企業の場合、税理士が行います。
ですので、決算で大きな手間が取られるということはあまりありません。

必要な書類を税理士に渡して、その書類に関する質問などを答えるくらいです。

それよりも大事なことは「税金の支払い」です。

税金の支払いは決算日から2か月以内となっていますので、この時期にキャッシュが少ない時期と重なると、資金繰りが苦しいことになります。
たとえば、ボーナス時期と納税時期が一致していたり、売上入金が落ちる時期と納税時期が一致していたりすると苦しくなることが多いのです。

もしあなたのビジネスが、毎年同じような資金繰りになる場合は、納税の時期と資金が減る時期を避けるような事業年度設定をすることも賢明な決定です。

役員報酬の決定時期から考える

最後は役員報酬の決定時期から事業年度を考える決め方についてです。

その前に役員報酬、つまり社長をするあなた自身のお給料をいつまでに決定しないといけないかを簡単に説明します。

役員報酬の決定する時期は、「期首から3ヶ月以内」と法人税法で決められています。
3ヶ月以内に役員報酬が月いくらになるかを決めたら、その事業年度の間は変更できなくなるのです。

役員報酬は高く設定しすぎると法人が赤字になってしまうかもしれません。

逆に少なすぎると法人の利益が残りすぎ、利益の約40%という重い法人税をがっつり課税されることになります。
そのため役員報酬の決定は経営にとって大きな決定になります。

このように役員報酬は期首から3ヶ月以内、つまり9ヶ月は予想をして決めないといけないということは、できるだけ9ヵ月の売り上げを予想することがポイントになります。

実際には9ヵ月を予想することができる方は稀ですが、たとえば公的な仕事をしていて毎年3月までに1年間の予算が決まるような方は、
上手に事業年度を設定すれば9ヵ月の予想が非常にしやすくなります。

このような側面から事業年度を考えることができる人には、お勧めな決め方と言えます。

まとめ

今日は事業年度の決め方について、3つの側面からお話をしてきました。

まとめますと、

  • 消費税から考える→1期目ができるだけ長くなるように設定
  • 法人税の納税時期から考える→納税とキャッシュが減る時期が被らないように設定
  • 役員報酬の設定時期から考える→1年の予測が付きやすい時期が期首から3ヶ月以内になるように設定となります。

最後にですが、この事業年度というものは、税務署に「異動届」というものを提出すれば、後で変更をすることもできます。

それを考えますと、現実期には消費税の免税期間をできるだけ長く取れるように事業年度を設定するのが一般的には正解と考えられます。

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